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墓地について

更新日:2025年7月29日

蔵王町の墓地について

 現在、蔵王町には29か所の墓地(町営4ヵ所、私営等25か所)があります.

町営墓地について

 蔵王町には4つの町営墓地(下別当・曲竹舘前・七日原・北原尾)があります。町営墓地の使用をご希望される場合は、各墓地により要件等が異なりますので、蔵王町役場環境政策課までご連絡ください。

各種手続きについて

改葬(お骨を他の墓地等に移すこと)

 改葬を行うには、改葬許可証が必要となります。改葬許可証は、現在、遺骨が納骨されている墓地が所在する市町村が発行します。お墓がある自治体に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を取得しなければなりません。別紙申請書に墓地管理者からの署名及び押印を受け、埋葬者名簿(2人以上埋葬されている場合)を添付のうえ申請書を提出してください。
※郵便による申請も可能です。受取りを郵送で希望する場合は、送付先を記入した返信用封筒を同封し環境政策課まで郵送してください。

・改葬許可申請書 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:33KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:60KB)
・埋葬者名簿   【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:13KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:39KB)

使用者の変更(承継)

 使用者が亡くなられた場合やその他の事情で使用者でなくなった場合は、使用者の名義を変更(承継)する手続きが必要です。新たな使用者(承継者)を決めていただき、下記書類を提出してください。

・町営墓地使用承継届 【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:31KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:66KB)
・添付書類
 (1)使用許可書

 (2)前使用者の死亡事項を証する書類(死亡診断書または埋葬許可証の写し、前使用者の死亡日が確認できる
    除籍謄(抄)本(全部(個人)事項証明)のいずれか)

 (3)承継者と前使用者の続柄を証する書類
   (コピー不可、承継者と前使用者の続柄が記載された戸籍謄本(全部事項証明)等)
   ※親から子に承継する場合は子の戸籍抄本(個人事項証明)でも可。

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お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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