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焼却灰の取扱い

更新日:2020年6月12日

薪等の焼却灰の検査・回収

東日本大震災以降、薪等の焼却灰については、一般ごみとして廃棄することができなくなっており、町で検査及び回収を行っています。
焼却灰を持ち込みされる方は、下記によりご持参ください。

  • 検査を希望される方
    約500グラムの灰をビニール袋等に入れ、環境政策課までご持参ください。
  • 検査後の灰を持ち込まれる方
    事前に環境政策課までご連絡のうえ、役場に持ち込みください。

焼却灰の放射能基準と対応

薪等の焼却灰の利用について、基準値が400ベクレル/キログラム以下であることを確認したもの以外は、畑等の肥料として利用することができません。それを超える値が出た場合は、町で灰を回収し次のとおり適切に処分します。

  • 【400ベクレル/キログラム以下】

畑等の肥料として利用が可能です。(ただし、廃棄する際は役場に持ち込みが必要です。)

  • 【8,000ベクレル/キログラム以下】
    一般廃棄物として、仙南広域行政事務組合で最終処分(埋立処分場)しますので、町でまとめて角田衛生センターに運搬します。
  • 【8,000ベクレル/キログラム超】
    指定廃棄物として国の処分方法が決定するまで、専用の収納容器に入れ町で保管します。

※注意

  • 薪等の焼却灰は、風で飛んだり、雨で流されないように保管についてご注意ください。
  • 灰の取扱いは、手袋を使用し直接灰に触れないようにするほか、吸い込まないように注意してください。

お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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