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妊婦のための支援給付について

更新日:2025年4月1日

妊婦のための支援給付とは

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。 蔵王町では、「妊婦のための支援給付金」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

事業内容

支援給付の対象

1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
(1)令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方。
(2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面談)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援給付金)の申請をしていない方。※妊婦給付認定の申請が必要です。

2回目 出産後(お子さん1人当たり5万円の現金給付)
(1)令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方。

「妊婦のための支援給付金」と「出産・子育て応援給付金」

新制度「妊婦のための支援給付金」と旧制度「出産・子育て応援給付金」の相違点については下記対照表をご参照ください。

対照表
  (新)妊婦のための支援給付金 (旧)出産・子育て応援給付金

対象者

1回目:妊婦
2回目:産婦(妊婦)

1回目:妊婦
2回目:養育者

金額

1回目:5万円
2回目:5万円×胎児の数

1回目:5万円
2回目:5万円×出生した人数

給付方法 口座振込 口座振込
支給時期

1回目:妊娠届出後(妊婦支援給付認定後)
2回目:新生児訪問後(胎児の数の届出後)

1回目:妊娠届出後
2回目:出産後(新生児訪問後)

妊婦の定義 医師による胎児心拍の確認

医師による胎児心拍の確認
または出産予定日の確認

流産・死産・人工妊娠中絶 支給対象 支給対象外

令和7年度経過措置について

令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は旧制度である「出産・子育て応援給付金」が対象となります。詳しくは下記対照表をご参照ください

対照表
  令和7年3月31日までに申請 令和7年4月1日以降に申請 備考
令和7年3月31日までに妊娠届出 出産・子育て応援給付金 妊婦のための支援給付金 申請日により制度が異なります。
令和7年4月1日以降に妊娠届出 妊婦のための支援給付金  
令和7年3月31日までに出産 出産・子育て応援給付金 出産・子育て応援給付金 新生児訪問が令和7年4月1日以降であっても旧制度が適用となります。
令和7年4月1日以降に出産 妊婦のための支援給付金  

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。

お問い合わせ

子育て支援課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2122

FAX:0224-22-7010

メールで問い合わせる

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