妊婦のための支援給付について
更新日:2025年4月1日
妊婦のための支援給付とは
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。 蔵王町では、「妊婦のための支援給付金」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
(1)令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方。
(2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面談)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援給付金)の申請をしていない方。※妊婦給付認定の申請が必要です。
2回目 出産後(お子さん1人当たり5万円の現金給付)
(1)令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方。
「妊婦のための支援給付金」と「出産・子育て応援給付金」
新制度「妊婦のための支援給付金」と旧制度「出産・子育て応援給付金」の相違点については下記対照表をご参照ください。
(新)妊婦のための支援給付金 | (旧)出産・子育て応援給付金 | |
---|---|---|
対象者 |
1回目:妊婦 |
1回目:妊婦 |
金額 | 1回目:5万円 |
1回目:5万円 |
給付方法 | 口座振込 | 口座振込 |
支給時期 | 1回目:妊娠届出後(妊婦支援給付認定後) |
1回目:妊娠届出後 |
妊婦の定義 | 医師による胎児心拍の確認 | 医師による胎児心拍の確認 |
流産・死産・人工妊娠中絶 | 支給対象 | 支給対象外 |
令和7年度経過措置について
令和7年3月31日までに出生したお子様のいる家庭は旧制度である「出産・子育て応援給付金」が対象となります。詳しくは下記対照表をご参照ください
令和7年3月31日までに申請 | 令和7年4月1日以降に申請 | 備考 | |
---|---|---|---|
令和7年3月31日までに妊娠届出 | 出産・子育て応援給付金 | 妊婦のための支援給付金 | 申請日により制度が異なります。 |
令和7年4月1日以降に妊娠届出 | ー | 妊婦のための支援給付金 | |
令和7年3月31日までに出産 | 出産・子育て応援給付金 | 出産・子育て応援給付金 | 新生児訪問が令和7年4月1日以降であっても旧制度が適用となります。 |
令和7年4月1日以降に出産 | ー | 妊婦のための支援給付金 |
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。