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児童手当制度改正について(令和6年10月施行)

更新日:2024年10月1日

令和6年(2024年)10月分からの児童手当の制度改正について

令和6年10月分の児童手当から制度内容が以下のとおり変更となります。

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
児童を養育されている方の所得に関係なく、すべての支給対象児童に手当が支給されます。これに伴い特例給付も撤廃となります。
(2)支給対象児童の拡大
支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで(中学校修了まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
(3)多子加算の適用範囲拡大
第3子以降の算定に含める対象年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます(当該子は手当支給対象にはなりません)。
(4)手当額の一部変更
3歳未満は月1万5000円、3歳から高校生年代は月1万円、第3子以降(多子加算)は、0歳から高校生年代まで一律月3万円になります。
(5)支給月の変更
原則、偶数月に、前月までの2カ月分が支給になります。

児童手当制度改正の比較(新旧対照表)

制度改正(拡充)前と後の比較
 拡充前(令和6年9月まで)拡充後(令和6年10月から)
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童(中学校修了までの児童)18歳到達後の最初の年度末までの児童(高校生年代までの児童)
所得制限所得制限限度額・所得上限限度額ありなし
手当月額

・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了前まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生 一律10,000円

・3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
特例給付は廃止

支払期月

3回(2月、6月、10月)
各前月までの4カ月分を支払い

6回(偶数月)
各前月までの2カ月分を支払い

第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで

※受給資格者(申請者)は、父母のうち所得が高い方となります。
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。

第3子対象のカウント方法

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」…と数えます。
〇請求者(受給者)が養育している、0歳から18歳最初の3月31日までの子
〇請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、18歳最初の3月31日を経過してから22歳最初の3月31日までの子
(例)20歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
⇒20歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数えます。手当支給対象児童は14歳と7歳の子となり、14歳の子は第2子の月額、7歳の子は第3子以降の月額が適用されます。

手続きについて

新たに申請が必要な方には、令和6年8月下旬に申請書を送付しております。
下記の(1)から(2)に該当する方は、新規での申請が必要となります。対象者には別途通知しております。万が一通知が届いていない場合は子育て支援課までご連絡ください。
下記の(3)から(6)に該当する方(現在、児童手当・特例給付を受給している方)の申請は不要です。自動的に増額となります。
下記の(7)に該当する方は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。

(1)受給資格者が所得限度額超過により、現在、児童手当・特例給付を受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)一定の所得額以上で特例給付を受けている方
(4)高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
(5)※現行でも多子加算を受けている方
(6)※新たに多子加算を受けることとなる方 
(7)新たに多子加算の対象となる18歳最初の3月31日を経過してから22歳最初の3月31日までの子がいる方

※(7)に該当する方を除く

お問い合わせ

子育て支援課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2122

FAX:0224-22-7010

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