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【第4期】蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

更新日:2021年9月30日

【第4期】蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

蔵王町は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年8月27日(金曜日)午前0時から令和3年9月13日(月曜日)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、休業または営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

協力金の概要

【事業名】
第4期蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

【支給額】
1店舗・1日当たり(4万円~20万円)×17日間
※複数施設(店舗)を有する場合は、同一市町村内のすべての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に(4万円~20万円)×17日間分加算されます。
支給額の計算をする際はこちらをご活用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算シート(通常)(エクセル:16KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計算シート(新規開業)(エクセル:15KB)
※計算シートの算出結果が必ずしも支給額になるとは限りませんので、参考としてご活用ください。

【受付期間】
令和3年9月21日(火曜日)から令和3年11月5日(金曜日)

【協力要請の内容について】

対象期間:令和3年8月27日(金曜日)午前0時から令和3年9月13日(月曜日)午前5時まで
対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設(宅配・テイクアウト等を除く) 
 A 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店
 B A以外の飲食店   
 ※「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店も,今回の要請の対象となります。
対象区域:宮城県内全域 
要請内容: A 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 
 ・・・休業(酒類又はカラオケの提供を取り止める場合は時短営業も可能)
※従前より午前5時から午後8時までの範囲内で営業しているAの店舗は,休業した場合のみ協力金の対象となります。

 B A以外の飲食店
 ・・・午前5時から午後8時までの営業時間短縮      
※従前より午前5時から午後8時までの範囲内で営業しているBの店舗は協力金の対象外となります。
なお,協力要請の詳細については,外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症対策サイトのページ(別ウィンドウで開きます。)(外部サイト)をご覧ください。  

【協力金の対象施設】

  休業した場合

時短営業した場合

(午前5時~午後8時)

要請に従わない場合
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店

昼営業のみの飲食店(※1)

協力金の対象

×

協力金の対象外

×

協力金の対象外

夜営業を行う飲食店(※2)

協力金の対象

酒類・カラオケ設備の提供を停止すれば協力金の対象

×

協力金の対象外

上記以外の飲食店

昼営業のみの飲食店(※1)

×

協力金の対象外

×

協力金の対象外

×

協力金の対象外

夜営業を行う飲食店(※2)

協力金の対象

協力金の対象

×

協力金の対象外

※1 従前より,午前5時から午後8時までの範囲内で営業している飲食店 
※2 従前より,午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店
※宅配・テイクアウト等は要請の対象外ですので,要請期間中も行っていただいて構いません。(協力金の支給要件に影響しません)

対象となる要件

次の(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が協力金の対象となります。
(1) 協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
※令和3年8月26日以前から開業しており,対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また,申請時点において,対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。
※対象施設を運営している事業者の本社所在地が,対象区域外である場合も対象になります。
(2)協力要請の対象期間すべてにおいて,要請に全面的に協力いただくこと。
※「全面的な協力」とは,令和3年8月27日(金曜日)午前0時から令和3年9月13日(月曜日)午前5時までの期間中,毎日(17営業日),「休業」又は「酒類・カラオケ設備の提供を終日停止した上で午前5時から午後8時までの時間短縮営業」にご協力いただくことです。同一市町村内で複数の対象施設を運営している場合は全ての対象施設において要請にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は,協力金の支給ができませんので,同一市町村内の全ての対象施設で要請にご協力をお願いします。
※従前から午前5時から午後8時までの範囲で営業している飲食店のうち,酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店につきましては,休業した場合のみ協力金の対象となります。
※従前から午前5時から午後8時までの範囲で営業している飲食店のうち,酒類又はカラオケ設備を提供していない飲食店につきましては,協力金の対象外です。

※利用者に対して休業又は時短営業,酒類等の終日提供停止を知らせる貼り紙の写真や,SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などが必要です。貼り紙の参考様式はこちらを活用ください。
 ・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。貼り紙(ワード) [Wordファイル/23KB](外部サイト)        
 ・外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。貼り紙(PDF) [PDFファイル/23KB](外部サイト)
(3) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策を徹底しており,県の「新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店用)」の取得及び掲示等をしていること。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店用)」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また,掲示したことが確認できる写真が必要です。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は,外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページ(別ウィンドウで開きます。)(外部サイト)「から申し込み及びダウンロードが可能です。
※「選ぶ!選ばれる!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店については,認証店のステッカーでも代用可能です。
(4)対象施設(店舗)において,営業に関する必要な許認可等を取得していること。
※飲食店営業許可は必須となります。
※「選ぶ!選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証店も,今回の要請の対象となります。
キッチンカーについては,通常の店舗と営業形態が異なるため,外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。キッチンカー確認票 [PDFファイル/64KB](外部サイト)で事前に県において支給要件を確認する必要があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。よくあるお問い合わせ(令和3年8月27日時点)はこちらをご覧下さい [PDFファイル/301KB](外部サイト)

申請の際に必要な書類

【注意】申請方法によって、必要な書類が異なります。申請にあたっては、当ホームページをご覧いただき、書類をご準備ください。
【申請方法の目安】
※2019年または2020年の9月の売上が3,000,000円(税抜き)を超える場合、2019年または2020年の8月27日から9月12日までの売上が1,700,000円(税抜き)を超える場合などは通常申請になる可能性があります。

【簡易申請の場合】
(1) 交付申請兼請求書(様式第1-4号)
(2) 店舗情報シート(様式第1-4号 別紙1)
※申請店舗分すべての提出が必要です。店舗情報シートには次の写真等の貼り付けが必要です。
ア店舗の外観写真(入口・店名が確認できるように撮影)
イ営業時間短縮の実施状況がわかるもの
※営業時間短縮の実施について告知するチラシ等を店頭に貼り、お客様にお知らせしている様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等。
※ア店舗の外観写真で確認できる場合は省略できます。
ウ宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」または「みやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカー」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真
※ア店舗の外観写真で確認できる場合は省略できます。
※白黒印刷の場合ポスターの確認に時間を要しますので、カラーでの提出にご協力ください。
(3) 飲食店営業許可書の写し
※申請店舗分すべての許可書の提出が必要です。
(4)申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
(5)申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳等の写し
(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人名、口座名義人名フリガナが確認できるもの)

【複数店舗で申請の場合】
(6) 店舗ごとの申請額一覧(様式第1-4号 別紙2)

※令和3年度蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(4月5日~5月5日、5月6日~5月11日要請分)の交付を受けており、内容に変更がなければ、(3)、(4)、(5)の提出を省略できます。
また、8/20~8/26要請分の協力金を申請した場合も、(3)、(4)、(5)の提出を省略できます。

【通常申請の場合】
(1) 交付申請兼請求書(様式第1-4号)
(1) 店舗情報シート(様式第1-4号 別紙1)
※申請店舗分すべての提出が必要です。店舗情報シートには次の写真等の貼り付けが必要です。
ア店舗の外観写真(入口・店名が確認できるように撮影)
イ営業時間短縮の実施状況がわかるもの
※営業時間短縮の実施について告知するチラシ等を店頭に貼り、お客様にお知らせしている様子を写真に収めたもの、店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショット等。
※ア店舗の外観写真で確認できる場合は省略できます。
ウ宮城県発行の「新型コロナ対策実施中ポスター」または「みやぎ飲食店コロナ対策認証ステッカー」を申請店舗に掲示している様子がわかる写真
※ア店舗の外観写真で確認できる場合は省略できます。
※白黒印刷の場合ポスターの確認に時間を要しますので、カラーでの提出にご協力ください。
(3) 売上高情報シート(様式第1-4号 別紙3または別紙6)
※申請額が下限額となる店舗分も含めて提出が必要です。
※特例を使う場合は、通常の売上高情報シートに代えて特例用のものを添付してください。
(4) 飲食店営業許可書の写し
※申請店舗分すべての許可書の提出が必要です。
(5)申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
(6)申請者(法人の場合は法人名義)の銀行口座通帳等の写し
(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人名、口座名義人名フリガナが確認できるもの)

※令和3年度蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(4月5日~5月5日、5月6日~5月11日要請分)の交付を受けており、内容に変更がなければ、(4)、(5)、(6)の提出を省略できます。
また、8/20~8/26要請分の協力金を申請した場合も、(4)、(5)、(6)の提出を省略できます。

(7)確定申告書類の写し
【個人】2019年または2020年の確定申告書B(第一表・第二表)および所得税青色申告決算書(両面)の写し
【法人】2019年または2020年の確定申告書別表一および法人事業概況説明書の写し

※税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
※飲食に係る売上高とそれ以外の売上高が混在する場合は、飲食に係る売上高のみを分離し、計算してください。
※売上高を求める月の含まれる年または決算期の申告書を提出ください。
※『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算した場合は、申告書に加え該当期間の売上台帳等の添付が必要です。
(8)【複数店舗・事業を行っている場合】店舗ごとの2019年または2020年の月別売上高がわかる書類(売上台帳等)
※売上高を求める月の含まれる年または決算期の書類を提出ください。
※税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
※飲食に係る売上高とそれ以外の売上高が混在する場合は、飲食に係る売上高のみを分離し、計算してください。
※申請店舗すべての売上台帳等の提出が必要です。
※ 『1日当たりの売上高』を時短要請日方式で計算した場合は、該当期間の売上台帳等の添付が必要です。
(9)【売上高減少額方式で基準額を計算した店舗】店舗ごとの2021年の売上高がわかる書類(売上台帳等)
※税抜きで記載されている場合はそれがわかる資料を添付、税込みで記載されている場合は、税抜きの売上高を計算した資料を別途添付してください。
※飲食に係る売上高とそれ以外の売上高が混在する場合は、飲食に係る売上高のみを分離し、計算してください。
※2021年の『1日当たりの売上高』を計算した期間のもののみ提出
(9月方式なら2021年9月分、期間合計方式なら2021年8月と9月の合計、時短要請日方式なら8月27日から9月12日までの合計がわかるもの)

【複数店舗で申請の場合】
(10) 店舗ごとの申請額一覧(様式第1-4号 別紙2)

申請方法について

郵送または窓口(蔵王町農林観光課)にて受付

【宛先】〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地 蔵王町農林観光課 商工・観光振興係 宛

様式集

(1)交付申請書兼請求書
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書兼請求書(様式第1-4号) [Word](ワード:33KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書兼請求書(様式第1-4号)[PDFファイル](PDF:360KB)

(2)店舗情報シート
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。店舗情報シート(様式第1-4号 別紙1)[Word](ワード:33KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。店舗情報シート(様式第1-4号 別紙1)[PDFファイル](PDF:311KB)

(3)店舗ごとの申請額一覧
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。店舗ごとの申請額一覧(様式第1-4号 別紙2) [Word](ワード:23KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。店舗ごとの申請額一覧(様式第1-4号 別紙2) [PDFファイル](PDF:312KB)

(4) 売上高情報シート
(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙3)通常・売上高方式用 [Word](ワード:28KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙3)通常・売上高方式用 [PDFファイル](PDF:338KB)

(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙4)新規開業・売上高方式用 [Word](ワード:27KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙4)新規開業・売上高方式用 [PDFファイル](PDF:340KB)

(3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙5)コロナ特例・売上高方式用 [Word](ワード:28KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙5)コロナ特例・売上高方式用 [PDFファイル](PDF:341KB)

(4)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙6)通常・売上高減少方式用 [Word](ワード:30KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙6)通常・売上高減少方式用 [PDFファイル](PDF:351KB)

(5)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙7)新規開業・売上高減少方式用 [Word] (ワード:31KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙7)新規開業・売上高減少方式用 [PDFファイル](PDF:354KB)

(6)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙8)コロナ特例・売上高減少方式用 [Word](ワード:28KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上高情報シート(様式第1-4号 別紙8)コロナ特例・売上高減少方式用 [PDFファイル](PDF:351KB)

 

県ホームページ

お問い合わせ先

・協力金の概要、対象要件について
宮城県経済商工観光部富県宮城推進室(協力金担当)
電話番号:022-211-2793
受付時間:平日8時30分~17時15分
・申請について
蔵王町農林観光課
電話番号:0224-33-2215
受付時間:平日8時30分~17時15分

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お問い合わせ

農林観光課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2215(商工観光)

FAX:0224-33-2257

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