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【第2期延長分】蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

更新日:2021年6月24日

【第2期延長分】蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

蔵王町は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年5月6日(木曜日)午後9時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時までの間、県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

協力金の概要

【事業名】
第2期延長分蔵王町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

【支給額】
1施設(店舗)あたり12万円(1日2万円×6日間)
※複数施設(店舗)を有する場合は、同一市町村内のすべての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に12万円加算(12万円×同一市町村内の店舗数)

【受付期間】
令和3年5月17日(月曜日)から令和3年6月30日(水曜日)
平日8時30分から17時15分まで

【協力要請の内容について】
対象期間:令和3年5月6日(木曜日)午後9時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時まで
対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
(1) 接待を伴う飲食店
※風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
(2) 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
対象区域:宮城県内全域(仙台市を除く)
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業
※従前から、午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している店舗は、要請対象外
併せてこちらもご参照ください。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協力金の支給対象確認表(仙台市以外の市町村)(PDF:51KB)

対象となる要件

次の(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が対象となります。

(1)協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
※令和3年5月5日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。また,申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。

※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、対象区域外である場合も対象になります。

(2)協力要請の対象期間すべてにおいて,営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
※「全面的な協力」とは、令和3年5月6日(木曜日)午後9時から令和3年5月12日(水曜日)午前5時までの期間中、毎日(6営業日)、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。同一市町村内で複数の対象施設を運営している場合は、すべての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなりますので、同一市町村内のすべての対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。

※協力要請期間以前から、通常午後9時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた接待を伴う飲食店または酒類を提供する施設(店舗)が、要請期間中、午前5時から午後9時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。

協力要請期間以前から、通常午前5時から午後9時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。

※申請の際には利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、snsの写しなど時間短縮したことが確認できる資料の添付が必要となります。
貼り紙の参考様式はこちらを活用ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。時短実施看板(ワード) [Wordファイル/22KB](ワード:19KB)  
 ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。時短実施看板(PDF) [PDFファイル/148KB](PDF:147KB)

(3) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得および掲示等をしていること。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要です。また、申請の際にはポスターを掲示したことが確認できる写真が必要です。
※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「宮城県新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページ(別ウィンドウで開きます。)(外部サイト)から申し込みおよびダウンロードが可能です。

(4)対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること。
※飲食店営業許可は必須となります。

申請の際に必要な書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付申請書兼請求書(様式第1-2号(第5条関係))(ワード:32KB)
(2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。時間短縮を行った店舗情報シート(様式第1-2号(第5条関係)別紙)(ワード:30KB)
(3)飲食店営業許可書の写し(風俗営業等営業許可書の写し)
注)風俗営業等営業許可書の写しは「接待を伴う飲食店」に該当する場合のみ提出が必要です。
「接待を伴う飲食店」とは、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗です。
(4)申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
例)運転免許証、マイナンバーカード、各種健康保険証、住民票の写しなど
※公的機関が発行し、「住所・氏名・生年月日」が記載されているもの。但し、顔写真付きでないものについては、2種類提出すること。
(5)振込先口座と口座名義が分かる通帳またはキャッシュカードの写し

申請方法について

郵送または窓口(蔵王町農林観光課)にて受付

【宛先】〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地 蔵王町農林観光課 商工・観光振興係 宛

よくあるお問い合わせ

県ホームページ

お問い合わせ先

・協力金の概要、対象要件について
宮城県経済商工観光部富県宮城推進室(協力金担当)
電話番号:022-211-2793
受付時間:平日8時30分~17時15分
・申請について
蔵王町農林観光課
電話番号:0224-33-2215
受付時間:平日8時30分~17時15分

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お問い合わせ

農林観光課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2215(商工観光)

FAX:0224-33-2257

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