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低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

更新日:2025年12月26日

低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の交付について

制度の概要

 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。なお、その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

特例措置の目的

 地方部を中心に全国的に空き地、空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

適用対象となる低未利用土地の要件

 「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。下記の要件に該当するものが「低未利用土地」となります。

  1. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  2. 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利であること。
  3. 本特例措置を適用しようとする土地等が、低未利用土地等に該当すること及び買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

特例の適用を受けるための要件

  1. 個人が売った土地等であること。
  2. 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
  3. 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  4. 売手と買手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  5. 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下)であること。
    イ 市街化区域
    ロ  区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
    ハ  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した
      市町村の区域(イおよびロに掲げる区域を除きます。)
  6.  売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
  7.  この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
  8.  売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

手続き方法

  1. 申請者は下記の必要書類を役場まちづくり推進課へ提出してください。
  2. 町が申請内容を審査し決定をした場合に、申請者あてに「低未利用土地等確認書」を交付します。
  3. 申請者は確定申告を行っていただく際に「低未利用土地等確認書」を添付してください。

「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別紙様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請する土地等に係る登記事項証明書
  4. 譲渡後の利用について確認できる書類(別紙様式2-1、又は別紙様式2-2、又は別紙様式3)
  5. 以下の(1)から(3)のうち、いずれかの書類
    (1)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗等である旨を表示した広告
    (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    (3)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別紙様式1-2等)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出書類及び確認事項一覧表(PDF:115KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(ワード:42KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:38KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:43KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:40KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (ワード:40KB)

その他注意事項

 申請書の提出から確認書の交付まで、10日から14日程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
 ※確認書の発行をもって特別控除が適用させることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

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