定住促進事業補助金(令和3年4月1日改正)
更新日:2021年4月1日
定住促進事業補助金
町外からの移住と町民の定住を促進することを目的に「蔵王町定住促進事業補助金」を交付し、町内に定住しようとする方に対して支援を行います。
補助金交付要綱(令和3年4月1日一部改正)
補助対象基準日
基準日が令和6年3月31日までに到来するもので、
新築注文住宅にあっては、建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証の発行日。
建売住宅、中古住宅にあっては、売買契約締結日。
補助内容
本町に定住する目的で注文住宅を新築した方、建売住宅又は中古住宅を購入した方に対して、その取得に要した経費の一部を補助します。
※基準日が令和3年3月31日以前の方と、令和3年4月1日以降の方で補助内容が異なります。(要綱改正のため)
基準日が令和3年3月31日以前の方は こちら
基準日が令和3年4月1日以降の方は以下のとおりです。
補助金の概要(基準日がR3.4.1以降の方)(PDF:185KB)
1.補助対象者
基準日時点で満55歳未満である方、夫婦の場合は、いずれかが満55歳未満である方で、本町に定住する目的で注文住宅を新築した方、建売住宅又は中古住宅を購入した方
2.補助対象経費
注文住宅の新築費用、建売住宅又は中古住宅の購入費用
※所有権保存登記を行い、住宅等の世帯員の持分合計が2分の1以上であること。
※共有名義の場合は、新築(購入)費×世帯員の持分合計を補助対象経費とします。
※中古住宅で、購入時の改修(リフォーム)が町内建築事業者により施工され、かつその費用が30万円以上である場合、補助対象経費とすることができます。
3.補助額
補助対象経費から算出する補助額のほか、子育て支援加算があります。
- 補助額
新築注文住宅、建売住宅の場合
補助対象経費の10分の1以内とし、30万円を限度とする。
(町内建築事業者が施工の場合 (下請け施工は対象外))
補助対象経費の10分の1以内とし、60万円を限度とする。
中古住宅の場合
補助対象経費の10分の1以内とし、30万円を限度とする。 - 子育て支援加算
基準日時点で、満18歳未満の子どもがいる方 一律20万円
4.補助条件
- 基準日以降10年以上定住すること
- 所有権保存登記を行い、住宅の世帯員持分合計が2分の1以上あること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上の家屋で、玄関、居室、浴室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えていること。
5.申請可能期間
基準日から起算して6か月以内です。
6.補助金受付期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
7.申請方法
蔵王町定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
申請書等様式類は、次の表からダウンロードください。また、まちづくり推進課窓口(役場2階)でも配布しております。申請書類チェックシート(PDF:61KB)
No. | 添付書類名 |
---|---|
1 | 建築確認検査済証の写し |
2 | 図面(位置図、平面図) |
3 | 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し(建物) |
4 | 領収書の写し又は支払済額がわかる書類(建物) (中古住宅で、改修(リフォーム)費用を補助対象とする場合は、その領収書(リフォーム箇所明記)も添付) |
5 | 建物写真 (中古住宅で、改修(リフォーム)費用を補助対象とする場合は、改修(リフォーム)箇所の写真も添付) |
6 | 全部事項証明書(建物)の写し |
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11 | 印鑑登録証明書【町民税務課】 (定住誓約書に押印した本人分及び連帯保証人分) |
12 | 世帯全員分の住民票の写し【町民税務課】 |
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14 | その他町長が特に必要と認める書類(町より提出の指示を受けた場合のみ) |
※印は記入が必要な書類。様式第1号~4号・アンケート (一括ダウンロード)(PDF:226KB)
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