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蔵王町空き家バンク

更新日:2023年9月1日

空き家バンク制度について

 「蔵王町空き家バンク」制度は、町内における空き家の有効活用を通じて移住・定住を進め、地域活性化を図るものです。空き家の有効活用のため、空き家の所有者から集めた空き家情報をウェブサイト等で広く公開し、買いたい人や借りたい人とのマッチングを進めます。

「不動産のプロ」と媒介協定を締結

 「蔵王町空き家バンク」事業の実施に際し、町では令和5年4月24日、公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会並びに公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部と「空き家バンク媒介に関する協定」を締結しました。
 協定の目的は、空き家の流通促進による空き家増加の抑制を図り、町民の良好な住環境を維持するため相互に連携・協力することです。不動産のプロである両団体の会員(町内)に専門的知見で本町の空き家バンク事業を後押ししていただきます。

空き家バンクの手続きの流れ

1.空き家を売りたい方、貸したい方

 下記フロー図(空き家バンクへの空き家の登録)の手順となります。
①空き家バンクへの登録を希望される方は、「蔵王町空き家バンク物件登録申請書」(様式第1号)、「蔵王町空き家バンク物件登録カード」(様式第2号)、 「蔵王町空き家バンク物件登録同意書」(様式第3号)に必要事項を記入のうえ、空き家の間取り図、登記簿謄本、現況写真を添えて蔵王町まちづくり推進課にご提出ください。
②町では、協力宅建事業者(登録事業者)に物件の現地調査を依頼します。調査は原則として物件所有者と町担当者、登録事業者の三者合同で実施します。
③現地調査した登録事業者は、物件の状況や市場性等を総合的に評価し、申請された物件が空き家バンクの登録にふさわしいかどうかを判断して町に登録の可否を報告します。
④町では、登録事業者からの報告に基づき、申請物件の空き家バンク登録の可否を決定して物件所有者と登録事業者に通知します。登録可能となった場合、物件所有者は担当した登録事業者と「媒介契約」を結びます。空き家バンクに登録決定した物件は、全国版空き家バンクに登録するとともに、町ホームページでも閲覧できるようになります。その後、成約に至った場合、物件所有者は登録事業者に所定の報酬を支払うことになります。
【注意】すでに別の宅建事業者と媒介契約している物件は申請できません。また、空き家バンク登録期間中は、別の宅建事業者と新たに媒介契約を結ぶことはできません。

2.空き家を買いたい方、借りたい方

 本町の空き家バンクに登録された物件は、ウェブサイトの全国版空き家バンク(アットホーム空き家バンク)及び町ホームページでどなたでも自由に閲覧することが可能です。ただし、空き家バンクに登録されている物件を買いたい、借りたいと希望する場合は、蔵王町空き家バンクの利用者登録を行わないと手続きができません。
登録手続き等は下記フロー図(空き家バンクの利用方法)の手順となります。
①空き家バンクの利用希望者は、「蔵王町空き家バンク利用希望者登録申請書」(様式第10号)に必要事項を記入のうえ、蔵王町まちづくり推進課にご提出ください。この際、本人確認書類や蔵王町の町税等の滞納がないことを証明する書面を添付していただきます。
②町は、申請書の内容を審査し、利用者登録の可否を決定して申請者に通知します。登録可能な場合は、空き家バンク利用希望者登録台帳に登録します。
③空き家バンクに登録されている物件の中で、買いたい、借りたいという物件があれば町(まちづくり推進課)に申し出ます。物件の内覧を希望する場合も町にご連絡ください。
④町は、物件調査を担当した登録事業者に取引の申し込みを行います。
⑤登録事業者は、空き家の所有者と購入又は賃借希望者との媒介が成立したときは、書面で両者と媒介契約を締結し、町に成約した旨を報告します。

蔵王町空き家バンク実施要綱

蔵王町空き家バンクに関する様式集

「全国版空き家バンク」への情報登録について

 本町では、移住・定住を検討されている方などにウェブサイトで空き家情報を広く提供するため、全国版空き家バンクの一つである「アットホーム空き家バンク」で物件情報を公開しています。この情報は、町ホームページからも閲覧可能です。
全国版空き家バンクは、国土交通省の公募事業で選定された事業者によって運営されているものです。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町空き家情報公開サイト(外部サイト)
  

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お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

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