マイナンバーカード・電子証明書の更新
更新日:2025年12月11日
- 有効期限の2か月から3か月前に、「有効期限通知書」が送付されます。
- 有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
- マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類として使用することができなくなります。
- 電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、健康保険証(マイナ保険証)としての利用やe-Tax等の電子申請などが利用できなくなります。
- マイナ免許証にした後、マイナンバーカードの有効期限が切れた場合でも、ICチップ内の免許情報の効力に影響はなく、マイナ免許証として運転は可能です。詳しくは、
警視庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
マイナンバーカードの更新
手続き方法
1.オンラインで手続き(パソコン・スマートフォンから)
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)でご案内しています。
2.郵便で手続き
「有効期限通知書」に同封されている
チラシ(外部サイト)をご確認ください。
3.窓口(役場または円田・宮・遠刈田郵便局)で手続き
- 写真撮影を行いますので、申請者本人が来庁してください。
- 15歳未満の方、成年被後見人の方は本人と法定代理人が来庁して申請する必要があります。
- 有効期限通知書に同封されている「マイナンバーカード交付申請書」を持参してください。(お手元にない場合は、本人確認書類を持参してください。)
手続き時間
- (役場)平日8時30分から17時15分まで
- (郵便局)平日9時から17時まで
※役場、郵便局とも12月29日から1月3日は取り扱いいたしません。
受け取り方法
- 申請から1か月から2か月ほどで、「交付通知書」をお送りしますので、役場町民税務課にて受け取りをお願いします(郵便局での受け取りはできません)。
- 現在お使いのマイナンバーカードは返納いただきますので、更新後のマイナンバーカードの受け取り時に必ずご持参ください。返納がない場合は、手数料(最大1,000円)がかかります。
電子証明書の更新手続き
手続き窓口と時間
- 町民税務課(郵便局での手続きはできません)
平日8時30分から17時15分まで(12月29日から1月3日は取り扱いいたしません。)
夜間・休日窓口のご案内(予約制)
手続きに必要な書類など
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
- 有効期限通知書(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号(忘れた場合は、再設定することができます)
| 内容 | 暗証番号 |
|---|---|
| (1)署名用電子証明書 | 6桁以上16桁以下の英数字 |
| (2)利用者証明用電子証明書 | 4桁の数字 |
| (3)住民基本台帳用 | 4桁の数字 |
代理人が手続きをする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書を封入封かんした封筒
- 有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入し、封入・封かんの上、代理人に渡してください。(有効期限通知書が届かない場合は、ご連絡ください。)
- 申請者が照会書兼回答書に記入した暗証番号に誤りがあった場合、即日の更新ができません。
お問い合わせ
町民税務課 戸籍住民係
電話:0224-33-3001
FAX:0224-33-3168

