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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年5月26日

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍に記載する予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次発送されます。
蔵王町に本籍地のある方への通知は、令和7年8月に発送する予定です。

氏名のフリガナの届出

通知書に記載された氏名のフリガナに誤りがある場合は、 「氏のフリガナの届出」または 「名のフリガナの届出」が必要です。この届出が受理されると、届出した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。

届出の期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出の方法

届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に行います。
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、市区町村窓口や郵送で届出ができます。

氏や名のフリガナの届出人について

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏のフリガナの届出

原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名のフリガナの届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

注意事項

1 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時にフリガナが記載されます。
2 届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

市区町村長によるフリガナの記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長から通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この方法でフリガナが記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。
※届出をした後にフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

よくある質問

法務省ホームページでのご案内

よくある質問については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(外部サイト)でご案内しています。

その他よくある質問(法務省ホームページ掲載以外)

近所の人には通知が届いたのに、私にはまだ届きません。

通知は、本籍地の市区町村から発送されますので、発送日がそれぞれ異なります。
蔵王町に本籍地のある方への通知は、令和7年8月を予定していますが、郵便局の配送状況により到着が異なる場合があります。

本籍地がわからないのですが、教えてください。

戸籍の本籍地、筆頭者については、役場に電話や窓口でお尋ね頂いてもお答えできませんので、以下の方法などでお調べください。

本籍地記載の住民票を請求する

住民登録のある市区町村で、ご自身の「本籍地を記載した住民票」を請求いただくと、本籍地、筆頭者を確認することができます。

運転免許証のICチップ情報で確認する

警察署や免許センターなどに設置されている確認端末や、免許証情報を読み取ることのできるスマートフォンのアプリなどで、本籍地を確認することができます。
(注意)端末やアプリで確認する際は、免許証交付時に設定した暗証番号1、暗証番号2(いずれも数字4桁)の入力が必要となります。

参考として

●ご自身に結婚歴がなければ、親や未婚のご兄弟・姉妹と同じ戸籍(本籍地)になります。
●結婚されている場合は、配偶者や未婚のお子さんと同じ戸籍(本籍地)となります。
●離婚された場合は、結婚前の戸籍に戻っているか、ご自身が筆頭者の新たな戸籍(本籍地)を作っています。

戸籍のフリガナ記載についてのコールセンターのご案内

法務省コールセンター 電話 0570-05-0310(8時30分から17時15分まで)
※土日祝日、12月30日から1月3日を除く。

お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3001(住民、戸籍、健康保険)
電話:0224-33-3002(各種税)
FAX:0224-33-3168(住民、戸籍、健康保険)
FAX:0224-33-3804(各種税)

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

メールで問い合わせる

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