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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年4月24日

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
(参考)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。 

提出書類

協力確認書の提出が必要な時点

(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
(2)既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

次のいずれかの方法でご提出ください。
(1)窓口持ち込み
(2)郵送
(3)電子メール

提出先

蔵王町まちづくり推進課
〒989-0892 蔵王町大字円田字西浦北10番地
メール:machidukuri@town.zao.miyagi.jp
電 話:0224-33-2212

お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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