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環境基本条例の制定

更新日:2020年2月27日

環境基本条例の目的

 私たちが、これまで求めてきた便利で快適な暮らしは、資源・エネルギーの大量消費等により、環境への負荷を増大させ、地球環境阻害や地球温暖化等をもたらし、生物全体の生存を脅かす地球規模の環境問題を引き起こしています。
 蔵王の環境そして地球環境は、先人たちが残してきた貴重な財産を将来の世代に引き継いでいく責務があります。
 このような自覚のもと、環境への負荷の少ない「循環型社会」をつくりあげるため、私たちは互いに協力、連携して豊かで美しく良好な環境の保全・創造に努めていく必要がありますので、この条例を平成24年9月に制定しました。(平成24年10月1日施行)

この条例の基本的な考え方

 この条例は、蔵王町の環境政策の基本的な考え方を示しており、環境分野の条例や施策等における「親の条例」の役割を果たします。
 この条例の基本となる考え方(基本理念)は、以下のとおりです。

  1. 良好な環境の継承
  2. 循環型社会の構築
  3. 地球環境の保全

町は何をするのですか?

  • 環境に対する施策の基本となる「環境基本計画」を策定します。
  • 町民・事業者・滞在者などの意見を環境行政に活かします。
  • 良好な環境の確保に向け、町の関係課が連携して環境活動に取り組みます。
  • 国、県、その他の市町村と連携し、環境活動を積極的に推進します。

私たちは何をするのですか?

  • 身近な環境について関心を持ちましょう。
  • 良好な環境の保全と創造に向けて、できることから行動しましょう。
  • 事業活動に伴う環境への支障を防止しましょう。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。環境基本条例についての詳細(PDF:291KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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