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介護保険料

更新日:2021年4月1日

介護保険制度は、40歳以上の方全員が加入し、高齢者の暮らしを地域全体で支える制度です。介護保険料は、介護が必要な方の介護サービスを支える重要な財源になっています。

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。

  • 蔵王町の令和3年度~令和5年度の基準額4,800円(月額)
段階 対象者 基準額に対する割合 保険料月額
(年額)
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金(※1)受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下の方
基準額×0.30 1,440円
(17,280円)
第2段階 本人、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 基準額×0.50 2,400円
(28,800円)
第3段階 本人、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が120万円超の方 基準額×0.70 3,360円
(40,320円)
第4段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)かつ本人年金収入等が80万円以下の方 基準額×0.90 4,320円
(51,840円)
第5段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)かつ本人年金収入等が80万円超の方 基準額×1.00 4,800円
(57,600円)
第6段階 本人が住民税課税の方(合計所得金額(※2)が120万円未満の場合) 基準額×1.20 5,760円
(69,120円)
第7段階 本人が住民税課税の方(合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合) 基準額×1.30 6,240円
(74,880円)
第8段階 本人が住民税課税の方(合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合) 基準額×1.50 7,200円
(86,400円)
第9段階 本人が住民税課税の方(合計所得金額が320万円以上の場合) 基準額×1.70 8,160円
(97,920円)

※第1~3段階は、公費の投入により負担軽減を行った後の保険料率および保険料額です。

※1 老齢福祉年金/明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額/「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

65歳以上の方の保険料の納め方

65歳以上の方の保険料の納め方について
対象者 納付方法
年金が年額18万円以上の方 年金から『天引き』になります。(特別徴収)保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。【4月・6月・8月・10月・12月・2月】
※本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
年金が年額18万円未満の方 『納付書』で各自納めます。(普通徴収)町から送られてくる納付書により、取り扱い金融機関等で納めます。
※忙しい方、なかなか外出ができない方は、介護保険料の口座振替が便利です。

介護保険料の年金天引き額の平準(均等)化

年金からの天引きされている介護保険料は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいておりますが、所得の変動などで、前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
該当される方については、1年間を通じて介護保険料の額が、できるだけ平準(均等)化になるよう調整します。
詳しい内容については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平準(均等)化のイメージ(PDF:269KB)」をご覧ください。

40~64歳の方の保険料

40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。

40~64歳の方の保険料について
第2号被保険者 決まり方 納付方法
国民健康保険に加入している方 世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。
※40~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。

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お問い合わせ

町民税務課

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804

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