内部公益通報
更新日:2026年3月5日
公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けないよう保護するとともに、事業者等における法令遵守を確保するために定められた法律です。
町では、令和7年3月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「
蔵王町公益通報に関する要綱」を制定し、公益通報の相談および通報窓口を設置しております。
公益通報者保護法(外部サイト)や制度の概要については、
消費者庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
内部公益通報とは(蔵王町職員等からの通報)
職員が町政運営上の違法な行為等に関する公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることのないよう職員の保護を図るとともに、組織の自浄作用の向上に寄与することにより、町の法令遵守を図り、もって町民の信頼を確保することを目的とします。
内部公益通報者の要件
- 蔵王町職員(会計年度任用職員を含む)
- 蔵王町から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
- 指定管理者が行う町の公の施設の管理業務に従事する労働者
通報方法
次の様式にて、書面又は電子メール等で受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合あります。
公益通報書(ワード:16KB)
公益通報書(PDF:66KB)
相談および通報窓口
通報等を受け付ける窓口は総務課に設置します。
内部公益通報の対象となる例
- 職員が事業者から不正に金品を受け取っている
- 職員が収納した公金を横領している
内部公益通報の対象外となる例
- 苦情、要望、意見又は相談に該当するもの
- 誹謗中傷に該当するもの
- 職員の私生活上の行為、通報者の私的利益に係るもの(行政処分に対する不服、他人に損害を加える目的等)
- 過去に行われた同一の通報者からの同一の趣旨の通報
- 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続きによって解決又は処理することが適当なもの等
関連情報
公益通報者保護法(外部サイト)(平成16年法律第122号)
公益通報者保護制度(外部サイト)(消費者庁サイト)
蔵王町公益通報に関する要綱
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