外部公益通報
更新日:2026年3月5日
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、
消費者庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
町では、令和7年3月から、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「
蔵王町公益通報に関する要綱」を制定し、外部公益通報の相談および通報窓口を設置しております。
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
- 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
- 不正の目的でないこと。
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
- 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
- 蔵王町が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること。
町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報方法
次の様式にて、書面又は電子メール等で受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合あります。
相談および通報窓口
通報等を受け付ける窓口は総務課に設置します。
ただし、外部の労働者等が行う通報等が、総務課以外の通報対象事実に係る事務を所管する課等にあった場合は、当該所管課がこれを受け付けることができます。
受け付けた通報は、「
蔵王町公益通報に関する要綱」に基づいて処理します。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、
消費者庁の通報先検索(外部サイト)を参考にしてください。
町が外部からの公益通報の窓口となる事例
(例)A社が無断で町道に看板を置いていることを町に通報するとき
- 通報者がA社に勤めているとき
→公益通報に該当します。
町の所管課か、A社内の公益通報窓口に通報してください。
- 通報者がB社に勤めているとき、どこにも勤めていないとき
→公益通報に該当しません。
町道を管理する担当課へ連絡していただくことになります。
- 通報者が人材派遣のC社に勤め、A社に派遣されているとき
→公益通報に該当します。
町の所管課か、A社内の公益通報窓口に通報してください。
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