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町制施行70周年記念ロゴマークの使用について

更新日:2025年4月21日

 町制施行70周年記念ロゴマークを使用するときは、下記使用条件をご確認いただき、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町町制施行70周年記念ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)(ワード:19KB)」と添付書類をあわせて、まちづくり推進課に提出してください。ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請の必要はありません。
(1)町が使用する場合。
(2)報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合。
(3)その他町長が適当と認める場合。

使用条件

使用料

 無料

許可しない場合

 次のいずれかに該当する場合は、使用許可しません。
 (1)町の信用及び品位を損なう、又は反するおそれがある場合。
 (2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合。
 (3)特定の政治、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援していると誤解を与え
   若しくは与えるおそれがある場合。
 (4)特定の個人、団体等を講演しているような誤解を与え、又はそのおそれがある場合。
 (5)不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがある場合。
 (6)ロゴマークを使用して意匠権、商標権等の知的財産権を取得するおそれがある場合。
 (7)ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれがある場合。
 (8)前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合。

遵守事項

 使用許可を受けた場合は、次の事項を遵守してください。
 (1)使用承認を受けた内容にのみ使用し、町長が付した使用条件に従うこと。
 (2)使用承認を他に譲渡し、又は転貸、継承しないこと。
 (3)ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件(以下「使用物件」という。)は、完成後、
   速やかにその提出を行うこと。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出を
   もって代えることができる。
 (4)意匠登録及び商標登録の出願を行わないこと。

使用許可の変更

 使用許可の内容を変更するときは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町町制施行70周年記念ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第3号)(ワード:19KB)」と添付書類をまちづくり推進課に提出してください。なお、使用期間が終了することに伴い、期間の延長を希望する場合も、こちらの提出をお願いします。

使用許可の取消し

 使用者がこの要綱に違反し、又は違反のおそれがあると認められるとき、その他町長が適当でないと認めるときは、当該使用承認を取り消します。なお、承認の取消に伴って生じた使用者の損害について、損害賠償その他の法律上の責任を一切負いません。

使用承認

 使用申請書の内容を審査のうえ、使用承認するものについては、許可番号を記載した許可書を申請者に交付します。なお、使用画像については、提出された申請書に記載されたメールアドレス、または、別に指定を受けたメールアドレスへ送付します。
 承認手続き及び画像データの送付は通常10営業日程度です。場合により、さらにお時間をいただく場合がございますので余裕を持って申請してください。

申請にかかる提出書類

新規申請

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。蔵王町町制施行70周年記念ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)(ワード:19KB)
(2)添付書類
  ・申請者の概要等
  ・事業企画書(レイアウト、原稿等)※デザイン案を添付してください。
  ・その他参考資料

変更申請

お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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