○蔵王町企業職員の給与に関する規程

令和7年2月6日

公企管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、蔵王町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年蔵王町条例第13号。以下「給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の給与は、この規程に規定するもののほか、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)を準用する。

(管理職手当)

第3条 管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の額は、次のとおりとする。

(1) 上下水道課長 62,300円

(2) 参事 51,900円

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(管理職員特別勤務手当)

第4条 給与条例第14条の2に規定する「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

2 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第14条の2第1項及び第2項の規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる職にある職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、次の各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 上下水道課長 7,000円(給与条例第14条の2第2項の勤務の場合は3,500円)

(2) 参事 6,000円(給与条例第14条の2第2項の勤務の場合は3,000円)

3 給与条例第14条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 上下水道事業管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 初任給、昇給、昇格の基準及び運用については、一般職及び単純労務職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の蔵王町企業職員の給与に関する規程(平成18年蔵王町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

蔵王町企業職員の給与に関する規程

令和7年2月6日 公営企業管理規程第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和7年2月6日 公営企業管理規程第6号