○蔵王町職員の給与に関する条例

昭和32年10月12日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、蔵王町の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 各職員の受ける給料は、その職員の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第3条 給料は、蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(平成7年蔵王町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、地域手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が支給される場合においては、蔵王町規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第22条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第3)に定めるところによる。

4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 町長は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、又前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 任命権者は、職務の級を前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸又は給料は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他この準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条の2 削除

第5条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 次に掲げるものについては、給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料

(2) 全国町村職員生活協同組合が行う共済事業の掛金

(3) その他町長が適当と認めるもの

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が職務の複雑困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについてその職務の特殊性に基づき規則の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25をこえてはならない。(医師にあっては350,000円をこえてはならない。)

3 第14条第15条第2項及び第16条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 前項の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 地域手当の級地及び支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職員に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額416,600円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものに対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第11条 削除

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため町が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車、その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)ただし、自動車等のうち、規則で定めるものを使用する職員にあっては、その使用する距離を考慮して、31,600円を超えない範囲で規則で定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。

8 第3項及び第4項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第6項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第3項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第6項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項」とあるのは「第6項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第4項中「前項」とあるのは「第7項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第6項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条第2項に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第14条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務にあっては21,000円、規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあっては31,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第5号の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当するものには、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価又は勤務評定の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第21条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて町の区域に滞在する場合に支給する。

2 前項の災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。

3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えてはならない。

(特定の職員についての適用除外)

第21条の2 第5条第3項から第10項まで及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第3項から第10項まで、第10条から第11条の2までの規定は、短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときの給与については、法律に別途の定めがあるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

(2) 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(3) 職員が前2号以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(5) 第2号又は第3号に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(6) 前号の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5号」と読み替えるものとする。

第24条 前条に規定する職員が当該各号に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(単純労務職員の給与の種類及び基準)

第24条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。

2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して町長が別に定める。

3 地方公務員法第22条の2第1項の規定により任用する単純労務職員の給与は、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)で定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年11月1日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給与の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、旧条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(旧条例の規定による一般職給料表以外の給料表の適用を受けていた職員及び旧条例の規定により給料の調整額を受けていた職員で町長の定めるものについては町長の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が新条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなった新条例の別表)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 新条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧給与条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について新条例第5条第6項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。

9 切替日の前日までの間において旧条例第4条第5項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員の権衡上特に必要があると認められるものについては、町長の定めるところによりその者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新条例第5条第6項又は第8項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については規則の定めるところによる。

11 附則第3項附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

(暫定手当)

12 暫定手当は、昭和34年4月1日以降においてこれを整理し、その一定の額を職員の俸給に繰り入れる措置をするようにするものとする。

(給与の内払)

13 新条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降新条例の施行の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年度における期末手当の割合等の特例)

14 平成11年度における第19条の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

15 第19条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 第19条の規定の適用について、前項の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の55」とあるのを「100分の50」とした場合に平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額

16 平成11年12月2日以後に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)の平成12年3月に支給する期末手当については、附則第14項の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(住居手当の減額措置)

17 第11条の2第2項第2号の規定による住居手当の月額は、平成19年4月分から平成23年3月分まで、16,000円を上限として支給するものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の割合の特例)

18 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第3項並びに第21条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第20条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(地方公務員給与費の臨時特例)

19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額は、第3条から第5条の4までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその100分の3.2に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)を減じた額とする。

20 地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額については、前項の規定は適用しない。

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

23 附則第21項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 蔵王町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 蔵王町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第21項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第27項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 育児短時間勤務職員等に対する附則第21項の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

27 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び附則第25項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前4項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第24項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第5項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第24項、附則第27項又は附則第28項の規定による給料の額との合計額」とする。

30 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 略

(昭和32年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第10号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、附則第12項、附則第13項、附則第14項、附則第15項、附則第16項の改正規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(職員の等級の決定)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号俸以下の号俸を受けている職員の切替日において、切替えられる号俸は、その者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えた数と同じ新給料表の当該職務の等級の号俸とする。

4 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる者については、当該等級の1等級上位又は下位の等級における号俸又は給料月額に切替えることができる。

5 附則第3項の規定により号俸が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員については、その者の切替日における号俸とし切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸と同じ号俸とし、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額が同表に掲げられていない場合においては、町長が定める給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、長が定める期間を、前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行う。

5 前3項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号俸の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸を受けていた期間特例)

5 次に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受けている職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月又は6月を加えた期間」とする。

行政職給料表

1等級 1号~22号

2等級 1号~28号

3等級 1号~31号

4等級 1号~27号

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

(改正前の条例等の適用)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和39年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員でそれぞれ長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で長の定めるもの除き同条第6項中「12月」とあるのを「9月」と、同条第8項ただし書中「25月」とあるのを「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

3 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額及びそれらをうけることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員がうけていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

7 改正前の条例の規則に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和39年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月1日に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第19条第2号、第20条第2項及び別表第1については昭和39年9月1日から、第11条の第2項、第18条第1項並びに別表第1及び昭和37年10月1日適用の附則については昭和40年4月1日からそれぞれ適用する。

2 切替日からこの条例の施行の日前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受ける事となった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらをうける事となる期間は町長の定めるところによる。

3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項以外の改正条例及び附則第7項から附則第9項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 第11条の2及び第19条第2項の乗率並びに別表の改正については、昭和40年9月1日から適用する。

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける事となった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 附則第3項及び前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に、職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出による事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。

9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」とする。

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらをうける事となる期間は、町長の定めるところによる。

3 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和44年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第24条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第21条第2項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、この者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、8月1日において当該職員の受ける職務の等級の号俸に対応する附則別表の給料月額の欄に定める額(8月1日において規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないことと、なるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の寒冷地手当の額とする。

7 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の同条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額をこえ、かつ定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第6項関係)

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

30,616

26,396

19,166

2

49,712

39,162

32,426

27,702

20,068

3

52,334

41,572

34,234

29,110

21,072

4

54,944

43,992

36,354

30,616

22,076

5

57,556

46,400

38,462

32,226

23,080

6

60,268

48,912

40,672

33,834

24,184

7

62,982

51,434

42,892

35,654

25,290

8

65,694

54,044

45,100

37,462

26,396

9

68,410

56,654

47,312

39,272

27,502

10

71,126

59,262

94,528

41,090

28,610

11

73,742

61,870

51,736

42,896

29,716

12

76,354

64,178

53,942

44,702

30,824

13

78,766

66,386

56,148

46,514

31,930

14

81,176

68,192

58,154

47,520

33,042

15

83,384

69,696

60,158

48,524

33,946

16

85,592

70,902

61,362

34,752

17

87,496

72,008

62,466

35,556

18

89,402

73,114

63,470

19

74,220

64,474

20

65,478

(昭和45年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年蔵王町条例第5号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例の第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条第5条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるとこにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項及び第21条第2項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、初替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する初替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年蔵王町条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項、第4項、第5項、第7項、第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(特定号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間等における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年蔵王町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和48年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年蔵王町条例第38号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項、第9項関係)

特定号俸職員の号俸の切替表行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

20

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基いて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項第2号のただし書中に係る改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項、第10条第1項及び第2項、第18条第1項、第21条の2、第24条の2第1項並びに前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて昭和53年12月に支給された者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定及び同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びそれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年蔵王町条例第34号)による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

9 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第23条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第20条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年蔵王町条例第24号)による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年蔵王町条例第24号)による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から、第10条第4項及び附則第14項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年蔵王町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の一部改正)

13 蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町消防団員に関する条例の一部改正)

16 蔵王町消防団員に関する条例(昭和30年蔵王町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町交通指導隊条例の一部改正)

17 蔵王町交通指導隊条例(昭和41年蔵王町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係) 職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

備考 この表の新号俸中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

単純労務職員給料表

1級

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替え期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年蔵王町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年蔵王町条例第26号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(第19条第2項の改正規定、附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(級別職務分類表に関する経過措置)

2 改正後の別表第3の行政職給料表級別職務分類表の適用についてはこの条例の公布の日から平成7年3月31日までの間「

6級

総務課長補佐等、重要な職務を所掌する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

」とあるのは「

6級

1 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

2 総務課長補佐等、重要な職務を所掌する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

」とする。

(蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町医師の給与並びに旅費支給に関する条例の廃止)

4 蔵王町医師の給与並びに旅費支給に関する条例(昭和35年蔵王町条例第68号)は、廃止する。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第2項の改正規定並びに附則第14項の前の見出し及び同項から第16項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(第21条第3項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(災害派遣手当の内払)

2 改正後の条例第21条の2の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例第21条の2の規定に基づいて平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された災害派遣手当は、改正後の条例の規定による災害派遣手当の内払とみなす。

(平成7年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2、第11条の3及び第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成9年1月1日から、第21条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成8年8月1日に対応する蔵王町職員の給与に関する条例第21条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第21条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)がみなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年8月1日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の長が定める場合及び職員が長の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年蔵王町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第10条第3項及び第4項、第11条第3項並びに第19条第2項の改正規定並びに別表第1から別表第2までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切換期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで若しくは第23条第1号から第3号まで及び第5号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第5号の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第19条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第19条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第19条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第19条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(蔵王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 蔵王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年蔵王町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで若しくは第23条第1号から第3号まで及び第5号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったもの(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 基準日 平成17年11月から平成18年3月まで、平成18年11月から平成19年3月まで、平成19年11月から平成20年3月までの各月の初日をいう。

(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員をいう。)をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第21条第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第23条第2号又は第3号の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2号又は第3号の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員、その他町長が定める職員には支給しない。

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

7 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 改正後の条例第1条の単純労務職員については、平成17年11月から平成20年3月までの間、任命権者が別に定めるところにより寒冷地手当を支給する。

9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の蔵王町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の蔵王町職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで若しくは第23条第1号から第3号まで及び第5号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったもの(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる権限において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年蔵王町条例第22号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年蔵王町条例第24号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における蔵王町職員の給与に関する条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号俸

3号俸

第5条第7項

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

第9条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(蔵王町職員等の旅費支給に関する条例の一部改正)

第11条 蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町消防団員に関する条例の一部改正)

第12条 蔵王町消防団員に関する条例(昭和30年蔵王町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嘱託の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第13条 嘱託の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年蔵王町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町交通指導隊条例の一部改正)

第14条 蔵王町交通指導隊条例(昭和41年蔵王町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

43

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月来満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

65

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表

イ 医療職給料表(1)の4級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年蔵王町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで若しくは第23条第1号から第3号まで及び第5号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(蔵王町職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額とする。

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(三)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定は平成26年12月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別表第2のア医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

5 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる蔵王町職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の2第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第9条の2第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年蔵王町条例第1号)附則第3項又は第4項の規定(以下「経過措置の規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(経過措置の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第4項の規定 平成29年4月1日

(2) 第3条の規定 平成31年4月1日

(3) 第4条の規定 平成32年4月1日

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年蔵王町条例第1号)附則第3項又は第4項の規定(以下「経過措置の規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後条例の規定による給与(経過措置の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年蔵王町条例第1号)附則第3項又は第4項の規定(以下「経過措置の規定」という。)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(経過措置の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1号から第3号まで、第5号又は蔵王町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成27年蔵王町条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の蔵王町職員給与に関する条例における暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第3条の規定による改正後の蔵王町職員給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第4条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条の3第2項第2号、第14条第2項及び第7項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項、第20条第2項の規定を適用する。

5 新給与条例第5条第1項から第10項まで、第10条、第11条及び第11条2の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(昭和40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期禁錮刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

5 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蔵王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において蔵王町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは、「

(5)重度心身障害者

(6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

6 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第9条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。

7 前項前段の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。

(その他の経過措置の規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係) 号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

1


26

14

10

1


27

15

11

1


28

16

12

1


29

17

13

1


30

18

14

1


31

19

15

1


32

20

16

1


33

21

17

1


34

22

18

1


35

23

19

1


36

24

20

1


37

25

21

1


38

26

22

2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

55

51



68

56

52



69

57

53



70

58

54



71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

62

58



75

63

59



76

64

60



77

65

61



78

66

62



79

67

63



80

68

64



81

69

65



82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

596,100

2

293,700

403,000

457,100

555,900

602,100

3

296,000

405,600

459,000

561,200

607,400

4

298,200

408,100

460,900

566,100

611,900

5

300,300

410,500

462,300

570,500

615,900

6

303,800

412,700

464,100

574,800

619,400

7

307,300

414,800

465,900

578,400

622,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

625,200

9

314,100

419,000

469,500

583,900


10

317,600

420,500

471,300

586,200


11

321,000

422,000

473,100



12

324,400

423,500

474,900



13

327,800

424,900

476,700



14

331,300

426,400

478,500



15

334,700

427,900

480,300



16

338,100

429,300

482,100



17

341,500

430,700

483,900



18

344,600

432,200

485,800



19

347,700

433,700

487,700



20

350,800

435,100

489,600



21

354,000

436,500

491,500



22

357,100

438,000

493,200



23

360,200

439,500

495,000



24

363,200

440,900

496,800



25

366,200

442,300

498,400



26

368,500

443,700

500,200



27

370,800

445,100

502,000



28

373,000

446,500

503,600



29

374,900

447,900

505,000



30

376,600

449,300

506,700



31

378,300

450,700

508,500



32

380,100

452,100

510,200



33

381,900

453,500

511,700



34

383,700

454,900

513,000



35

385,300

456,300

514,300



36

386,700

457,700

515,600



37

388,100

459,100

516,600



38

389,600

460,800

517,900



39

391,100

462,400

519,200



40

392,600

464,000

520,500



41

394,100

465,600

521,500



42

394,800

466,800

522,300



43

395,400

468,000

523,100



44

396,100

469,100

523,900



45

397,000

470,100

524,800



46

397,600

471,100

525,600



47

398,200

472,000

526,400



48

398,800

472,800

527,100



49

399,400

473,500

527,900



50

399,900

474,200

528,700



51

400,400

474,900

529,400



52

400,900

475,500

530,300



53

401,400

476,200

531,200



54

401,800

476,900

532,000



55

402,200

477,500

532,900



56

402,600

478,100

533,800



57

403,000

478,400

534,600



58

403,400

479,000

535,500



59

403,800

479,700

536,400



60

404,200

480,400

537,100



61

404,600

480,800

537,900



62

405,000

481,400

538,800



63

405,400

482,100

539,700



64

405,800

482,800

540,600



65

406,100

483,200

541,400



66


483,800

542,300



67


484,400

543,200



68


484,900

544,100



69


485,400

544,900



70


485,900

545,800



71


486,400

546,700



72


486,900

547,600



73


487,300

548,400



74


487,800




75


488,200




76


488,700




77


489,200




78


489,800




79


490,400




80


490,800




81


491,300




82


491,900




83


492,500




84


493,000




85


493,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900



79

255,100

292,200

329,000

350,100



80

255,300

292,500

329,500

350,400



81

255,500

292,800

330,000

350,900



82

255,800

293,100

330,400

351,200



83

256,100

293,400

330,600

351,500



84

256,300

293,700

330,900

351,800



85

256,500

293,900

331,300

352,200



86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

別表第3(第4条関係)

級別職務分類表

(1) 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

主事及び技師又は長が規則で定める職の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務又はこれらと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

3級

係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

4級

主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

5級

課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

6級

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

7級

相当高度の知識及び経験を必要とする課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務

(2) 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う業務

3級

町立国保病院の副院長の職務

相当高度な知識経験を必要とし困難な医療業務を行う職務

4級

町立国保病院の副院長の職務

相当高度な知識経験を必要とし困難な医療業務を行う職務

5級

町立国保病院の院長の職務

極めて高度な知識、経験を必要とする副院長の職務

極めて高度の知識、経験に基づき特に困難な医療業務を行う業務

(3) 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 診療放射線技師の職務

2 臨床検査技師の職務

3 栄養士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 栄養士の職務

3級

1 薬剤師の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 栄養士の職務

4級

1 薬剤師の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 栄養士の職務

5級

1 薬剤師の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 栄養士の職務

6級

薬剤師の職務

(4) 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 准看護師の職務

2 看護師の職務

3級

1 准看護師の職務

2 看護師の職務

3 看護師長の職務

4級

1 准看護師の職務

2 看護師の職務

3 看護師長の職務

5級

1 准看護師の職務

2 看護師の職務

3 看護師長の職務

6級

看護師長の職務

蔵王町職員の給与に関する条例

昭和32年10月12日 条例第55号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月12日 条例第55号
昭和32年12月27日 条例第31号
昭和34年1月1日 条例第1号
昭和34年3月23日 条例第10号
昭和35年10月4日 条例第38号
昭和35年12月29日 条例第48号
昭和36年12月27日 条例第37号
昭和38年3月27日 条例第12号
昭和39年3月23日 条例第10号
昭和39年10月3日 条例第50号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和41年1月28日 条例第7号
昭和42年2月21日 条例第5号
昭和42年3月23日 条例第21号
昭和43年2月3日 条例第4号
昭和44年2月22日 条例第5号
昭和45年1月21日 条例第5号
昭和46年1月5日 条例第5号
昭和47年1月7日 条例第6号
昭和48年1月4日 条例第4号
昭和48年3月26日 条例第12号
昭和48年12月25日 条例第38号
昭和49年5月1日 条例第18号
昭和49年6月25日 条例第20号
昭和49年12月26日 条例第36号
昭和50年12月24日 条例第29号
昭和51年3月15日 条例第5号
昭和51年12月23日 条例第22号
昭和52年12月26日 条例第38号
昭和53年12月25日 条例第39号
昭和54年12月21日 条例第24号
昭和55年12月25日 条例第29号
昭和56年12月25日 条例第24号
昭和57年6月26日 条例第12号
昭和57年12月25日 条例第19号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年1月21日 条例第5号
昭和59年3月31日 条例第19号
昭和60年1月21日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第34号
昭和61年12月23日 条例第27号
昭和62年12月23日 条例第22号
昭和63年3月15日 条例第5号
昭和63年12月21日 条例第29号
平成元年12月25日 条例第38号
平成元年12月25日 条例第43号
平成2年12月20日 条例第28号
平成3年3月27日 条例第8号
平成3年6月25日 条例第14号
平成3年12月18日 条例第32号
平成4年8月9日 条例第17号
平成4年12月24日 条例第26号
平成5年12月20日 条例第24号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年12月21日 条例第28号
平成7年3月28日 条例第7号
平成7年6月28日 条例第17号
平成7年12月21日 条例第27号
平成8年12月20日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第32号
平成9年12月24日 条例第33号
平成10年12月24日 条例第22号
平成11年12月28日 条例第24号
平成12年11月27日 条例第31号
平成13年11月30日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第13号
平成14年11月29日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第16号
平成16年3月29日 条例第12号
平成16年12月20日 条例第23号
平成17年11月30日 条例第25号
平成18年3月28日 条例第24号
平成19年2月5日 条例第3号
平成19年3月22日 条例第13号
平成19年12月20日 条例第27号
平成20年3月17日 条例第13号
平成21年3月6日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月24日 条例第20号
平成22年3月8日 条例第6号
平成22年11月29日 条例第22号
平成23年12月13日 条例第22号
平成25年6月11日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第37号
平成26年11月28日 条例第16号
平成27年2月27日 条例第1号
平成27年12月18日 条例第38号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月16日 条例第30号
平成29年3月17日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第15号
平成31年3月13日 条例第13号
平成31年3月13日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年11月25日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年12月7日 条例第17号
令和5年3月6日 条例第6号
令和6年3月13日 条例第4号
令和7年3月6日 条例第3号
令和7年3月6日 条例第7号