○蔵王ジオパークセンター設置条例施行規則
令和6年9月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王ジオパークセンター設置条例(令和6年蔵王町条例第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 蔵王ジオパークセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあたるときは、その翌日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和6年10月5日から施行する。