○蔵王ジオパークセンター設置条例

令和6年9月17日

条例第28号

(設置)

第1条 地域住民や来訪者に対して情報発信を行うことにより、ジオパークを活用した事業の推進と普及啓発を図り、もって持続可能な地域の実現に寄与するため、蔵王ジオパークセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蔵王ジオパークセンター

蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18番地2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ジオパークの情報発信及び普及啓発に関する事業

(2) ジオパーク活動の推進に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに、必要な職員を置く。

(損害賠償)

第5条 入館者等は、故意又は過失により、センターの設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年10月5日から施行する。

蔵王ジオパークセンター設置条例

令和6年9月17日 条例第28号

(令和6年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和6年9月17日 条例第28号