○蔵王ジオパークセンター設置条例
令和6年9月17日
条例第28号
(設置)
第1条 地域住民や来訪者に対して情報発信を行うことにより、ジオパークを活用した事業の推進と普及啓発を図り、もって持続可能な地域の実現に寄与するため、蔵王ジオパークセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蔵王ジオパークセンター | 蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18番地2 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) ジオパークの情報発信及び普及啓発に関する事業
(2) ジオパーク活動の推進に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターに、必要な職員を置く。
(損害賠償)
第5条 入館者等は、故意又は過失により、センターの設備又は備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年10月5日から施行する。