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農地を相続したら届け出を忘れずに

更新日:2020年2月27日

公開日:2018年5月2日

平成21年12月の農地法改正により、農地を相続したときには農業委員会へ届け出が必要になりました。
届け出の用紙は、農業委員会事務局に備え付けております(町民税務課にある死亡届の際の書類一式にも含まれています)。
また、農地を相続したものの自ら耕作できない場合は、届け出の際にご相談ください。

お問い合わせ

農業委員会

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3003

FAX:0224-33-2257

メールで問い合わせる

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