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農地の貸し借りの仕組みが変わります

更新日:2025年4月17日

令和7年4月から農地の貸し借りの仕組みが変わります

「農業経営基盤強化促進法」が令和5年4月に一部改正されたことに伴って、農用地利用集積計画に基づく2者間による「利用権設定」の手続きが廃止されます。

令和7年4月からの農地の貸借は、「農地中間管理機構」が仲介する方式に一本化されます。

なお、すでに「利用権設定」されている契約については、設定した期間満了日までは有効となります。

例)令和6年3月から10年間で設定した場合 ⇒ 令和16年2月末まで有効となります。

※「地域計画」とは
 地域計画とは、地域での話し合いをもとに目指すべき将来の農業の在り方と農地利用の姿を明確にした計画です。
地域農業の将来のあり方が示された従来の「人・農地プラン」に目標地図(農地一筆ごとに今後利用する農業者を示した地図)が追加されるイメージです。令和7年3月までに策定されることが国から求められています。

【令和7年4月以降の農地の貸借方法について】

【農地中間管理事業を利用するメリット】

  • 貸し手のメリット

・賃料は機構から確実に振り込まれます。

・貸した農地は、契約期間終了後、確実に戻ります。

・機構に貸し付けた農地について税制優遇が受けられます。

  • 借り手のメリット

・農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。

・借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括払いで済みます。

※詳しくは、農地中間管理機構のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html#gaiyo(外部サイト) (農地中間管理機構HP)

お問い合わせ

農業委員会

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3003

FAX:0224-33-2257

メールで問い合わせる

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