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蔵王町土地利用等事業指導要綱

更新日:2020年2月27日

蔵王町土地利用等事業指導要綱とは

町の基本計画に基づき、環境の良好な町に形成されるよう土地利用等事業者に対し、乱開発や自然破壊の防止、及び関連施設の整備、その他に関し協力と応分の負担を要請し、自然と調和した均衡ある発展と町民福祉の向上に寄与することを目的に「蔵王町土地利用等事業指導要綱」を定めています。この要綱に基づき、一定の土地利用事業の施行については、事前に町長の同意が必要となります。

土地利用等事業とは

宅地及び別荘地の造成、工場用地の造成、旅館ホテル等用地の造成、ゴルフ場、マンション用地の造成、その他リゾート関連施設の建設、太陽光発電施設の設置等の土地利用等事業で、切土、盛土、整備等により、その土地の区画形質の変更を伴うもの、並びに物理的な行為を加えず土地の利用目的の変更を行うものです。

要綱の適用範囲

次の事業に適用します。

開発

  • 都市計画区域/3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域/5,000平方メートル以上

建築物

  • 建築基準法施行令§2(2)に規定する地盤面からの高さ13メートル以上の建築物
  • 一棟の延べ床面積が3,000平方メートル以上

町長が必要と認める事業

  • 町民の安全・福祉、自然環境保全に著しく影響を及ぼす事業
  • 資源の採取、施設の設置又は土石の処分に関する事業

審査の流れ・提出書類

  1. 事前協議(様式1号)
  • 事業計画書(資金計画を含む)
  • 利害関係者の同意の写し
  • 案内位置図
  • 現況写真
  • 造成計画平面図
  • 断面図
  • 土地利用計画平面図
  • 給排水施設計画平面図
  • 地下埋設施設設計図
  • 公共施設計画平面図
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書
  • 事業者定款
  • その他必要な書類
  1. 事業説明会・事前協議(事業者から説明を受け協議する)
  2. 協定書案作成
  3. 同意書の交付(様式第2号)
  4. 協定書の締結(様式第3号)
  5. 工事完了届け(様式第4号)

※蔵王町土地利用等事業指導要綱及び様式は、新規ウインドウで開きます。蔵王町土地利用等事業指導要綱からダウンロードしてご活用ください。

お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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