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民間投資促進特区

更新日:2020年2月27日

公開日:2013年4月17日

民間投資促進特区(ものづくり産業版)

制度概要

蔵王町では、向山地区・宮司地区の一部が外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。復興産業集積区域<復興庁>(外部サイト)として復興庁から認定(平成24年2月9日)されました。
集積業種の事業者の方々が、復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、
復興特区法施行規則に基づく県又は市町村の指定等を受けることにより、税制の特例を受けることができます。
制度内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。みやぎ企業立地ガイド<県産業立地推進課>(外部サイト)よりご覧下さい。

指定申請・実績報告の窓口

 役場まちづくり推進課が、窓口となります。
 指定申請様式・実績状況報告の様式は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。みやぎ企業立地ガイド<県産業立地推進課>(外部サイト)からダウンロードしてご活用ください。
 お問い合わせ先/役場まちづくり推進課
 電話:0224-33-2212 FAX:0224-33-3284
 E-maill:machidukuri@town.zao.miyagi.jp
 ※全角@は半角@に読み替えてください。

各お問い合わせ先

詳細な復興推進計画の内容、宮城県内の他市町村区域の状況、税制上の取扱いについては、下記へお問い合わせください。

緑地率の緩和

蔵王町においては、積極的に環境を保全していくという立場から、復興特区制度を活用した「緑地率の緩和」の適用は受けておりません。

宮城県事業復興型雇用創出助成金

平成24年11月27日から民間投資促進特区の指定事業者に指定(認定)されると、「宮城県事業復興型雇用創出助成金」の対象事業所となり、新規雇用者1人当たり(3年間で)最大225万円が県から助成を受けることが可能となりました。

制度概要

国・県の産業政策上の支援を受けた事業者が、失業状態にある被災者を雇い入れる場合に助成金を支給されます。

  1. 対象
    県内の事業所であって、復興に向けた産業政策に基づく支援事業を実施する事業所
  2. 対象労働者
    平成23年11月21日以降、被災された求職者の方を「期間の定めのない雇用又は
    1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用形態」で雇い入れる場合
  3. 助成金額
    1人当たり225万円を段階的(1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円)に支給

※平成26年9月1日から新要綱に基づいて運用されていますので、御留意ください。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。<県雇用対策課>(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

まちづくり推進課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2212

FAX:0224-33-3284

メールで問い合わせる

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