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新型コロナウイルス感染症について

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新型コロナウイルス感染症について

更新日:2023年6月2日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更となりました

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類相当に移行されました。
移行に伴い、新型コロナウイルス感染症の対応が変わります。5類移行後もウイルスの感染性は変わらないため、基本的な感染防止対策は引き続き有効です。

●病院受診を希望する場合(発熱などの症状があり、受診を希望する場合)
かかりつけ医などを受診し、医師の指示に従うこと。
受診時は発熱等の症状があることを事前に電話連絡し、医療機関を受診する際は、マスクを着用すること。
※受診可能な医療機関や体調不良時の相談は『宮城県受診情報センター』で受け付けます。
電話:0120ー056ー203

●外出自粛要請などの行動制限がなくなります
感染者や濃厚接触者に対して、自宅療養や就業制限を要請する法的根拠がなくなるため、濃厚接触者や感染者の外出制限がなくなります。
ただし、症状がある場合は、マスクを着用するなど感染対策を行い自宅療養するか医療機関を受診しましょう。

●マスクの着用は個人の判断となります
令和5年3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります。ただし、医療機関を受診する場合や高齢者施設などの訪問時、混雑した電車やバスなどへ乗車時はマスクを着用しましょう。重症化リスクが高い方は感染対策のため不織布マスク着用が効果的です。

詳しくは、下記のホームページ等をご覧ください。

感染防止のための5つの基本

厚生労働省の専門家会合が、個人に求められる感染症対策として「新たな健康習慣」を公表しています。
感染防止の「5つの基本」をもとに、感染対策を継続し、いざというときに備えましょう。
1.体調不安・症状がある場合は自宅療養か受診
2.場面に応じたマスク着用(外出時はマスク携帯)と咳エチケット
3.換気と3密(密集・密接・密閉)の回避
4.手洗いの習慣化
5.適度な運動と食事

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お問い合わせ

保健福祉課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2003

FAX:0224-33-2988

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