情報公開の請求
更新日:2020年2月27日
情報公開とは、町が管理している公文書をみなさんの請求により公開することで、町政に対する町民の理解を深め、一層開かれた町政を推進するためにするものです。
請求できる人 |
|
---|---|
対象となる情報 | 町(実施機関)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、磁気テープやマイクロフィルムなどで、町で管理しているものうち次に該当するもの
|
実施機関 | 町長、公営企業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会 |
公開できない情報 |
|
請求の方法 | ![]() ※情報を保有する課等が分かる場合は、その課等に直接提出いただけます。 |
公開の決定と実施 | 請求のあった公文書は、原則として14日以内に公開できるかどうかについて決定をし、書面で通知します。 ただし、内容によっては、その決定期間を延長する場合もあります。 |
費用 | 閲覧は無料。ただし、情報の写しを受ける場合は要する費用がかかります。 |
不服申立 | 決定に対して不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に申立をすることができます。 この場合、実施機関が「蔵王町情報公開審査会」の審査結果により再度決定します。 |