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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年3月9日

物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこども達に、1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するために支給される手当(1回限り)です。

支給対象者

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者・里親、新生児が入所もしくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
(3)(1)の受給者の配偶者の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、(1)の受給者が、子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。

対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給額

こども一人あたり 一律2万円

支給予定日

令和8年3月23日

手続き方法

申請が不要な方(プッシュ方式で支給します)

(1)令和7年9月分の児童手当を蔵王町から受給した方。
※令和7年9月中に離婚等をされた方で、基準日(令和7年9月30日)までに児童手当の受給者変更を行っている場合は支給対象外です。

(2)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分​)の児童手当を勤務先から受給しており、基準日(令和7年9月30日)時点で、蔵王町に住民登録があり令和6年度蔵王町子育て世帯への物価高騰臨時特別給付金を受給された公務員の方。

申請が必要な方

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分​)の児童手当を勤務先から受給しており、基準日(令和7年9月30日)時点で、蔵王町に住民登録があり、令和6年度蔵王町子育て世帯への物価高騰臨時特別給付金を受給されていない公務員の方。
(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
(3)基準日(令和7年9月30日)時点で蔵王町に住民登録があり、かつ、児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当「新規認定請求」、または「額改定認定請求(増額)」をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給しなかった方【児童手当の未申請者】 等
 

提出書類

(1)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」
(2)「申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し」

申請期限

令和8年1月20日付で送付した文書に記載しております。

申請書様式

各申請書様式については下記からもダウンロード可能です。

児童手当の振込先口座以外への支給を希望する場合に提出が必要です。
※児童手当を受給しているご本人名義の口座に限ります。

手続き方法「申請が必要な方」(1)から(3)に該当する方は提出が必要です。

制度概要について

「物価高対応子育て応援手当」の詳しい概要については下記リーフレットをご参照ください。

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お問い合わせ

子育て支援課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-2122

FAX:0224-22-7010

お問い合わせフォーム

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