○蔵王町中学校生徒バス通学利用管理規程

令和8年5月25日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、蔵王町立蔵王中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒の通学の利便を図るとともに、安全な通学環境を確保するため、蔵王町スクールバス(以下「スクールバス」という。)及び路線バスによる通学利用の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通学利用の対象者)

第2条 通学のためにスクールバス又は路線バスを利用できる者は、中学校に在籍する生徒のうち、自宅から中学校までの通学距離が片道4キロメートル以上である者とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請及び種別の決定)

第3条 前条に規定する生徒の保護者は、毎年度、あらかじめ教育長に対し中学校生徒バス通学利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請があったときは、路線バスの利用を優先とした上で、次の各号に掲げる基準に基づき利用種別を決定し、中学校生徒バス通学利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(1) スクールバス 自宅から最寄りの路線バス停留所までの距離が500メートルを超える者

(2) 路線バス 自宅から最寄りの路線バス停留所までの距離が500メートル以内の者

3 前項の規定にかかわらず、身体の障がい、疾病又は安全確保上の理由等により、教育長が特に必要と認めた場合は、利用種別を変更することができる。

(スクールバスの運行内容及び空き時間の利用)

第4条 スクールバスの運行は、前条により許可された生徒の登下校時の輸送を主任務とする。

2 スクールバスの運行に支障がない時間帯においては、町立小・中学校等が、校外学習、各種行事、部活動等のために利用することができる。

3 前項の規定によりスクールバスを使用しようとする学校長等は、原則として使用日の2週間前までに教育長へ申請し、許可を得なければならない。

(運行管理及び公用バス規程の準用)

第5条 スクールバスの運行管理責任者は、教育長とする。

2 スクールバスの運行管理(走行距離、運転者、安全確保等)については、この規程に定めるもののほか、蔵王町公用バス使用規程(平成31年蔵王町訓令第2号。以下「公用バス規程」という。)の例による。

3 前項の規定にかかわらず、生徒の登下校及び部活動等に伴う運行については、公用バス規程第3条に規定する運行日時及び第8条に規定する使用許可基準の制限を適用しないことができる。

(運行計画の変更)

第6条 中学校長は、部活動、学校行事、考査期間等により運行時間や路線の変更が必要な場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(保護者の責務)

第7条 保護者は、生徒が欠席その他の理由で利用しない場合は、速やかに学校及び関係機関へ連絡しなければならない。

2 停車場所における生徒の乗降時の安全確保については、保護者の協力のもとに行うものとする。

(運転者及び使用者の遵守事項)

第8条 運転者及びバスを管理・引率する教職員(以下「使用者」という。)は、公用バス規程第10条に定める事項を遵守するほか、次に掲げる事項を徹底しなければならない。

(1) 運転者は、運行後に車内を点検し、生徒の置き去り防止及び忘れ物の確認を行うこと。

(2) 使用者は、生徒に対し車内マナー及び安全な乗降について指導を行うこと。

(3) 車内の設備を汚損又は毀損した場合は、保護者又は使用者がその損害を賠償するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町中学校生徒バス通学利用管理規程

令和8年5月25日 教育委員会規程第1号

(令和8年5月25日施行)