○蔵王町ネーミングライツ事業実施要綱

令和7年5月12日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する施設等の愛称を命名する権利を事業者等に付与することにより、新たな財源を確保し、町が所有する施設等の持続可能な運営及び維持管理を行うために実施するネーミングライツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により構成された団体をいう。

(2) 命名権等 町の所有する施設等又はその一部(以下「施設等」という。)に愛称を命名する施設命名権及び施設名称掲示請求権並びに施設名称使用権をいう。

(3) ネーミングライツ事業 町と事業者等が契約を締結し、事業者等に愛称を命名する権利を与え、町がその対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。

(4) ネーミングライツパートナー 施設等の命名権等を取得した事業者等をいう。

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、町の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 町は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 町は、条例に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて条例に規定する施設等の名称を使用するものとする。

(事業の対象施設等)

第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、スポーツ施設、文化施設、公園その他町が所有する施設又はその一部とする。ただし、町長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は対象外とする。

2 対象施設等の選定は、町長が行う。ただし、選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、あらかじめ当該指定管理者と協議するものとする。

(命名権等の付与期間)

第5条 命名権等を付与する期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権等を付与する期間を町長が別に定めることができる。

(募集)

第6条 町長は、ネーミングライツ事業への募集を、原則として公募により行うものとする。

2 公募については、町ホームページ又は町広報紙への掲載等により広く募集するものとする。

3 ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については、対象施設等ごとの募集要領で定めるものとする。

(応募の要件)

第7条 ネーミングライツ事業に応募することができる者は、次のいずれにも該当しない事業者等とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されている事業者

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第15条の規定による破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続を行っている事業者(ただし、更生計画又は再生計画が裁判所に承認された場合は除く。)

(3) 町から指名停止措置を受けている事業者

(4) 町税を滞納している事業者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む事業者

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む事業者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する事業者を除く。)

(7) 政治性又は宗教性のある事業を行う事業者

(8) 蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条第2号に規定する若しくは同条第3号及び第4号に規定する暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であるもの又は暴力団員等と密接な関係を有している事業者

(9) その他町長が適当でないと認める事業者

(使用できない愛称)

第8条 次の各号に掲げる事項に該当する名称は、愛称にすることができない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義又は主張に当たるもの

(6) 著作権、商標権その他知的財産権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(7) 個人の名刺広告に関するもの

(8) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(10) 町政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの

(11) その他町長が適当でないと認めるもの

(応募)

第9条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者等(以下「応募者」という。)は、蔵王町ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 応募者の概要を記載した書類

(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し(発行後3か月以内のものに限る。)

(5) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

(6) 法人等の事業所等所在地の町税に滞納がないことを証明するもの(団体にあっては、代表者分)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(審査機関)

第10条 ネーミングライツ事業に係る審査は、蔵王町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)が行う。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、まちづくり推進課長、町民税務課長、会計課長、議会事務局長、農林観光課長、生涯学習課長及びネーミングライツパートナー応募施設等を所管する課長をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

6 委員会の庶務は、総務課において行う。

7 前各項に定めるもののほか、委員会に必要な事項は町長が別に定める。

(会議)

第11条 委員会の会議は、ネーミングライツ事業への応募があったとき又は必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(決定及び通知)

第12条 町長は、委員会の審査の内容及び結果を尊重し、応募された愛称の採用の可否及びネーミングライツパートナーを決定するものとする。

2 町長は、採用を決定したときは、蔵王町ネーミングライツパートナー採用決定通知書(様式第3号)により、不採用を決定したときは、蔵王町ネーミングライツパートナー不採用決定通知書(様式第4号)により、応募者に通知するものとする。

(契約)

第13条 町長は、ネーミングライツパートナーとなった事業者等とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。

(費用負担区分)

第14条 ネーミングライツ事業に係る町とネーミングライツパートナーの費用負担の区分は、別表のとおりとする。

(ネーミングライツ料の納入)

第15条 契約を締結したネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ料を、町長が通知する内容に基づき、納付期日までに納付しなければならない。なお、納付方法は、毎年度ごとに、町長の請求に基づき、各年度分を4月30日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)までに一括して前納することを基本とする。ただし、契約年度分の納付期限については、町長が請求を行った日から原則2週間以内とする。

(指定管理者との協議)

第16条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、町長、指定管理者及びネーミングライツパートナーとの間で必要な事項について協議するものとする。

(条例の遵守)

第17条 ネーミングライツパートナーは、対象施設、施設案内看板等への愛称の表記については、屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)の規定を遵守するものとする。

(愛称変更の禁止)

第18条 命名権等を付与する期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の場合において、変更の可否についてネーミングライツパートナー及び指定管理者と協議するものとする。

(契約解除の申出)

第19条 ネーミングライツパートナーは、ネーミングライツ事業の継続が困難となったときは、あらかじめ蔵王町ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第5号)により町長に契約の解除を申し出るものとする。

(ネーミングライツの取消し)

第20条 町長は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、命名権等の付与を取り消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。

(3) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(5) 前条の規定により、ネーミングライツパートナーからの契約解除の申出があったとき。

(6) その他適当でないと町長が認める事由が発生したとき。

2 町長は、前項の規定により命名権等の付与を取り消したときは、命名権等付与取消決定通知書(様式第6号)によりネーミングライツパートナーに通知するものとする。

3 この契約の存続期間の中途において、契約の解除によりこの契約が終了した場合における解除の日が属する年度におけるネーミングライツ料は、当該年度の開始日から解除の日までの日数に応じて、当該年度分のネーミングライツ料を日割りにより計算した額とする。

(次の契約)

第21条 ネーミングライツパートナーは、次回の契約に際して、優先的に交渉することができるものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

(指定管理者)

ネーミングライツパートナー

ネーミングライツ料


敷地内外の看板等(道路案内標識を除く)の表示変更及び看板の新設 ※1


契約満了又は契約解除に伴う表示変更及び新設した看板等の原状回復


ネーミングライツ事業により設置した看板の修繕等の維持管理


パンフレット、封筒等の印刷物や本庁ホームページの表示変更 ※2


○は、ネーミングライツ事業に係る区分における費用を負担するものを示す。

※1 新設の看板の場合は、設置の可否についても協議のうえ決定する。

※2 本町で発行している印刷物については、新規作成分を対象とする。また、残部数、改定時期等を勘案し、町及び指定管理者等とネーミングライツパートナーとの協議の上、決定する。

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蔵王町ネーミングライツ事業実施要綱

令和7年5月12日 要綱第23号

(令和7年5月12日施行)