○蔵王町国民健康保険税減免取扱規則
令和7年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町国民健康保険税条例(昭和30年蔵王町条例第35号。以下「条例」という。)第26条及び第26条の2に規定する国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税義務者等(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)が失業(解雇、勤務先の倒産その他のあらかじめ予測できないやむを得ない理由による失業に限る。)、廃業によりその年の所得が皆無となったとき、又は当該年における世帯の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が前年の世帯合計所得金額の10分の5以下であって、前年の世帯合計所得金額が300万円以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められる場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者に相当すると認められるとき)は、当該年度分の所得が皆無又は激減した期間中に到来する納期に係る国民健康保険税額の所得割額について、次の表の前年中の世帯合計所得金額の区分により、前年中の世帯合計所得金額に対する所得見込額の減少の程度に応じ定めた割合を減免する。ただし、納税義務者等が条例第24条の2の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
前年中の世帯合計所得金額 | 前年中の世帯合計所得金額に対する所得見込額の減少の程度 | 減免の割合 |
100万円以下 | 10分の5以上10分の7未満 | 2分の1 |
10分の7以上 | 全額免除 | |
100万円を超え200万円以下 | 10分の5以上10分の7未満 | 4分の1 |
10分の7以上 | 2分の1 | |
200万円を超える | 10分の5以上10分の7未満 | 8分の1 |
10分の7以上 | 4分の1 |
(2) 被保険者が生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものから私的な生活の扶助を受けることとなったときは、当該年度分の当該事由の生じた日以後に到来する納期に係る国民健康保険税額について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める金額を減免する。
ア 当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の全員が当該扶助を受ける場合 国民健康保険税額全額
イ ア以外の場合 当該被保険者につき算定した国民健康保険税額の所得割額及び被保険者均等割額の合算額
(3) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者等が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったときは、当該年度分の災害後に到来する納期に係る国民健康保険税額について10分の9を乗じて得た額を減免する。
(4) 災害により行方が不明となった者(その世帯に属する被保険者を含む。以下「行方不明者」という。)に対する当該年度分の災害後に到来する納期に係る国民健康保険税額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める金額を減免する。
ア 納税義務者が行方不明者の場合 国民健康保険税額全額
イ 当該世帯に属する被保険者が行方不明者の場合 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額
(5) 納税義務者等の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であって、前年中の世帯合計所得金額が1,000万円以下であるときは、当該年度分の災害後に到来する納期に係る国民健康保険税額については、次の表の前年中の世帯合計所得金額の区分及び損害の程度の区分に応じ、それぞれ減免の割合に定める割合を減免する。
前年中の世帯合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 2分の1 |
10分の5以上 | 全額免除 | |
500万円を超え750万円以下 | 10分の3以上10分の5未満 | 4分の1 |
10分の5以上 | 2分の1 | |
750万円を超える | 10分の3以上10分の5未満 | 8分の1 |
10分の5以上 | 4分の1 |
(6) 災害による被害を受けた場合において、納税義務者等の事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。)が平年における事業収入の額の10分の3以上であって、前年中の世帯合計所得金額が1,000万円以下(当該世帯合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)であるときは、当該年度分の災害後に到来する納期に係る国民健康保険税額については、災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の国民健康保険税額に前年中における世帯合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額から次の表の世帯合計所得金額の区分に応じ定めた割合を減免する。
前年中の世帯合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全額免除 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超える | 10分の2 |
(7) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当する場合は、該当することとなった日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの月数を12(当該年度において当該者が国民健康保険の被保険者である月数が12でない場合にあっては、当該月数)で除して得た数に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める金額を乗じて得た額を減免する。
ア 当該被保険者の属する世帯に当該被保険者以外の国民健康保険の被保険者がいない場合 国民健康保険税額全額
イ ア以外の場合 当該被保険者につき算定した国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割額の合算額
(8) 納税義務者の世帯に、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者がいる場合は、当該被保険者の国民健康保険税額の被保険者均等割額の2分の1を減免する。
(減免の取消し)
第4条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められたとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(減免の調整)
第5条 同一人が第2条のうち2以上に該当する場合においては、減免額の最も大きいものを適用する。ただし、既に減免の認定を受けている者が新たにほかの事由に該当し、減免の申請を行ったときは、新たな申請に係る減免額と既に認定された減免額の差額を減免することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略