○蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金交付要綱

令和7年3月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町立学校の設置に関する条例(昭和39年蔵王町条例第91号)第2条に定める中学校の閉校に伴い、閉校記念事業等を行う団体に対して、予算の範囲内で蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる団体は、実行委員会等であって、団体の構成員及び閉校事業の内容等を審査の上、町長が適当と認めた団体とする。

2 補助金の交付は、閉校する中学校区内につき一つの実行委員会等に限る。

(補助対象等)

第3条 補助金の交付対象となる事業の経費は、次のとおりとする。

(1) 閉校記念誌の作成に関する経費

(2) 閉校記念式典の開催に関する経費

(3) 前2号に掲げる経費のほか、町長が必要と認める経費

(交付期間)

第4条 交付の対象となる期間は、中学校が閉校する年度までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、予算の範囲以内で交付額を決定し、蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後30日以内又は事業実施年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金の額の確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 補助金は、概算払により交付するものとし、補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第4条の交付期間終了後、第8条の規定により補助金の額が確定したときに、残金が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(4) その他町長が返還すべきと認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、蔵王町立蔵王中学校の開校の日にその効力を失う。

様式 略

蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金交付要綱

令和7年3月27日 教育委員会要綱第1号

(令和7年4月1日施行)