○蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金交付要綱
令和7年3月27日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蔵王町立学校の設置に関する条例(昭和39年蔵王町条例第91号)第2条に定める中学校の閉校に伴い、閉校記念事業等を行う団体に対して、予算の範囲内で蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる団体は、実行委員会等であって、団体の構成員及び閉校事業の内容等を審査の上、町長が適当と認めた団体とする。
2 補助金の交付は、閉校する中学校区内につき一つの実行委員会等に限る。
(補助対象等)
第3条 補助金の交付対象となる事業の経費は、次のとおりとする。
(1) 閉校記念誌の作成に関する経費
(2) 閉校記念式典の開催に関する経費
(3) 前2号に掲げる経費のほか、町長が必要と認める経費
(交付期間)
第4条 交付の対象となる期間は、中学校が閉校する年度までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、概算払により交付するものとし、補助金の交付を受けようとする者は、蔵王町立中学校閉校記念事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(4) その他町長が返還すべきと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、蔵王町立蔵王中学校の開校の日にその効力を失う。
様式 略