○蔵王町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年11月29日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 蔵王町立中学校の生徒が、将来にわたってスポーツや文化活動に継続して親しむことができる機会の確保に向け、学校部活動から地域クラブ活動への移行を検討するため、蔵王町部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 学校部活動の地域クラブ活動への移行に係る調査、研究及び情報収集に関すること。

(2) 学校部活動の地域クラブ活動への以降に係る取組方針及び運営体制に関すること。

(3) その他部活動の地域クラブ活動への以降に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) スポーツ・文化活動関係者

(3) 有識者

(4) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、委員を委嘱して最初に開く会議の招集は、教育長が行う。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第7条 会議に出席したものに対し予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年11月29日 教育委員会要綱第4号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年11月29日 教育委員会要綱第4号