○蔵王町公用自動車使用規程
令和7年3月17日
規程第3号
蔵王町公用自動車等使用規程(昭和54年蔵王町規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公用自動車の使用管理について必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 公用車 自動車等で町が所有又は賃借により使用するもの(他の団体に貸与しているもの及び運行管理を委託している車両を除く。)をいう。
(3) 共用車 公用車のうち総務課が管理し、共用的に使用されるものをいう。
(4) 各課管理車 公用車のうち共用車以外のものをいう。
(5) 自家用自動車等 自動車等で町が所有又は賃借により使用するもの以外のものをいう。
(総括管理者)
第3条 公用車の総括管理を行う者は総務課長とする。
2 総務課長は、公用車を安全かつ適切に運行管理するための必要な措置を講ずるものとする。
(使用管理者)
第4条 公用車の管理運行を行うため使用管理者を置き、共用車については総務課長を、各課管理車については所属長をもって充てる。
2 使用管理者は、公用車運転にかかわる業務内容の確認を行うとともに、公用車の整備状況及び運行結果を把握し、所属職員に対して必要な指導及び監督を行うものとする。
3 使用管理者は、常に公用車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。
(安全運転管理者等)
第5条 公用車の安全な運転の確保に関し必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は町長が選任する。
(取扱責任者)
第6条 公用車の整備点検等の業務を行わせるため、公用車1台ごとに取扱責任者を置く。
2 前項の取扱責任者は、運転を本来の職務とする職員が配置されている公用車にあっては当該職員を、その他のものにあっては当該公用車を使用する職員を直接指揮監督する立場にある職員のうちから使用管理者が指定する者をもって充てる。
3 取扱責任者は、使用管理者の命を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 公用車の整備点検
(2) 公用車の清掃又はその確認
(3) 公用車の保管状態の確認
(4) その他公用車の整備又は保管上必要な事項
(公用車の運行基準)
第7条 公用車の使用は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 1人の職員が運転することのできる距離は、天災その他特別な事情がある場合を除き1日につき概ね300キロメートルまでとする。ただし、交代運転者の確保及び運行途中で十分に休憩を取得する運行計画による場合は、概ね400キロメートルまでとする。運転が長時間(概ね2時間以上をいう。)に及ぶ場合にあっては、適宜十分に休憩をとるものとする。
(使用の手続)
第8条 公用車は、使用管理者の運転命令によらなければ使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。
(運転職員の義務)
第9条 公用車の運転を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、法令の規定を遵守し、公用車の安全な運転に努めなければならない。
2 運転職員は、公用車の運転中に、当該公用車について交通事故等が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、すみやかにその状況を使用管理者に報告しなければならない。
(使用の制限)
第10条 使用管理者は、新規採用職員に対して、採用後6か月間は、公用車の運転をさせてはならない。ただし、業務上特に必要があると認められる場合において、使用管理者は、当該職員の運転技量等を勘案した上で運転を行わせることができる。
2 使用管理者は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対して公用車の運転を命じてはならない。ただし、使用管理者が公務上必要と認め、総括管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(公用車使用簿)
第11条 使用管理者は、公用車の使用状況等を明らかにするため、公用車使用簿(別記様式)を備え、公用車の運転を命ずる都度、次の事項を整理しておくものとする。
(1) 使用に供する自動車等
(2) 使用者の氏名
(3) 用務の内容及び用務先
(4) 使用日時及び走行距離等
(5) 運転前後の酒気帯び確認の記録
(6) その他必要な事項
(使用後の措置)
第12条 運転職員は、公用車の使用を終了したときは、必要に応じて清掃を行い、所定の場所に格納するとともに、前条に規定する公用車使用簿に所要事項を記載し、鍵を返納しなければならない。
(自家用自動車等の使用)
第13条 職員が、自家用自動車等を公務に使用できる場合は、緊急の公務が発生した場合又は職務の遂行に特に必要と認める場合で、次の各号の条件を満たす場合に限るものとする。
(1) 職員の申出によるものであること。
(2) 職員自らが運転し、自己の本来の職務を遂行する目的があること。
(3) 使用する自家用自動車等が適正に点検整備されていること。
(4) 運転者の健康状態、技能、経験等から見て安全の確保に不安がないこと。
(5) 1日の走行距離が概ね150キロメートルを超えないこと。
(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する強制保険のほかに任意保険に加入していること。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、公用車の使用管理に関して必要な事項は、所属長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式 略