○蔵王町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月6日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、家事・子育てに対して不安や負担を抱える子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家事・子育て等における必要な支援を行う蔵王町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は蔵王町とする。ただし、事業を適切に実施することができると町長が認めた事業者(以下「認定事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとし、家庭の状態に合わせ包括的に実施する。

(1) 家事支援

(2) 子育て・養育支援

(3) 子育てに関する不安や悩みの傾聴、相談・助言

(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供

2 支援は、保護者の在宅時に行う。ただし、認定こども園等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。

(訪問支援員)

第4条 第3条第1項各号に掲げる支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)は、介護福祉士、看護師、保育士、子育てに関する知識及び経験を有する者、その他当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であって、かつ、町が実施する子育て世帯訪問支援員研修を修了したものとする。

(対象家庭)

第5条 対象となる家庭は、本町に居住し、18歳までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下「児童」という。)を養育し、かつ、次に掲げるような状態にある家庭とする。

(1) 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 保護者に代わり日常的かつ長期的に家事や家族の世話等を担っている児童がいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(4) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭

(5) 介護保険や障害福祉サービス等の公的制度(以下「公的制度」という。)による家事・子育て支援が利用対象外の世帯又は公的制度では第1条の目的を達成できない家庭若しくは公的制度利用開始前までの間に一時的な援助が必要な家庭

(6) その他特に必要と認められる家庭

(利用時間等)

第6条 事業を利用できる時間数は、1日あたり2時間以内とし、同一年度内で48時間以内とする。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りでない。

2 利用時間は、1時間を単位とし、1時間未満の時は1時間として計算する。

3 事業を実施する時間は、午前7時から午後7時までとする。

(利用申請及び決定等)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)に世帯全員の所得状況証明書を添えて提出するものとする。ただし、申請者が住民基本台帳並びに税情報に関し、閲覧及び照会することに同意した場合は、所得状況証明書の添付を省略することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、申請者の家庭の状況を調査し、及び当該書類により審査を行い、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、蔵王町子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)を、利用できないと決定したときは、蔵王町子育て世帯訪問支援事業利用不決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第5条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は町長が不適当と認めるときは、当該利用を取消しすることができる。

5 町長は、前項の規定により利用を取消ししたときは、蔵王町子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第8条 事業の利用者負担額は、別表第1のとおりとする。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者負担額の徴収を別表第2のとおりとすることができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(認定事業者の要件)

第9条 事業を委託できる事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護の指定を受けている事業者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護の指定を受けている事業者

(3) その他町が実施する研修を受講し、かつ、前2号に規定する事業者と同等のサービス提供ができると町長が認める事業者

(委託料)

第10条 認定事業者へ支払う委託料の単価は、国が定める補助基準額や社会情勢等を基に認定事業者との契約により決定するものとする。

(委託料の請求)

第11条 認定事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、利用者が利用した合計時間数に契約に定める委託料を乗じた額から、利用者が負担した額を差し引いた額を、蔵王町子育て世帯訪問支援事業実施に係る請求書(様式第5号)に、利用者実績報告書を添えて請求するものとする。

(委託料の支払)

第12条 町長は、前条の規定により請求された内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

世帯区分

訪問支援員1人につき1時間の利用者負担額

生活保護世帯

0円

住民税非課税世帯

100円

住民税所得割課税額77,100円以下の世帯

300円

その他の世帯

600円

別表第2(第8条関係)

世帯区分

訪問支援員1人につき1時間の利用者負担額

生活保護世帯

0円

住民税非課税世帯

0円

住民税所得割課税額77,100円以下の世帯

150円

その他の世帯

300円

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蔵王町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月6日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)