○蔵王町立学校等廃校活用庁内検討委員会設置要綱
令和7年3月6日
要綱第14号
(設置)
第1条 町立の小学校、中学校、幼稚園及び保育所(以下「蔵王町立学校等」という。)の適正かつ有益な廃校活用の在り方について、庁内の多様な見地から検討を行い、廃校活用の整備計画に係る具体的内容について取りまとめるため、蔵王町立学校等廃校活用庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、廃校活用が最適となるように、廃校が決定した校舎等において必要となる整備内容について、関係する庁内関係部署において検討し、取りまとめを行うことを任務とする。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、まちづくり推進課長、農林観光課長、子育て支援課長、建設課長、教育総務課長、生涯学習課長及びスポーツ振興課長の10人をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長が就くものとする。
3 委員長は、会議を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。