○蔵王町税証明交付事務及び閲覧事務取扱要綱
令和7年3月6日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、町税に関する証明及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び適正な処理を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 町税に関する証明及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び蔵王町個人情報保護法施行条例(令和5年蔵王町条例第2号)附則第3条第1項の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないように慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この要綱により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。
(法的根拠)
第4条 証明書の交付は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 納税証明書 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2
(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項
(3) 前2号以外の閲覧 地方自治法第2条第2項
(証明書の交付年度及び公簿等の閲覧年度)
第5条 証明書の交付及び公簿等の閲覧年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税関係証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は納税通知書の発送日からとする。
(2) 固定資産関係証明書(公課証明書を除く。) 申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は固定資産の価格を登録した旨を公示した日からとする。
(3) 公課証明書 申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は納税通知書の発送日からとする。
(4) 納税関係証明書(軽自動車税納税証明書(継続検査用)を除く。) 納税証明書は申請日の3年前の日が属する年度以後のものを交付することとし、交付する時期は納税通知書の発送日からとする。ただし、法人町民税の納税証明書を交付する時期は申告書の提出を受けた日からとする。納付額証明書は申請日の5年前の日が属する年以後のものを交付する。
(5) 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 申請日の属する年度のものを交付することとする。ただし、4月1日から納税通知書の発送日までの間における申請にあってはその前の年度、納税通知書の発送日からその前の年度の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限までの間における申請にあっては申請日の属する年度及びその前の年度のものを交付する。
(6) 固定資産税名寄帳兼課税台帳 申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを閲覧できることとし、閲覧の開始時期は固定資産の価格を登録した旨を公示した日からとする。
(証明書の交付及び公簿等の閲覧申請の方法)
第6条 税務証明書(住宅用家屋証明書を除く。)の交付及び公簿等の閲覧の申請をする者は、申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。
(証明書の交付申請をすることができる者の範囲及び確認)
第7条 証明書の交付申請をすることができる者は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示
(2) 借地借家人 証明する土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われている場合に限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産法(平成16年法律第75号)第74条の規定により破産管財人に選任された者
(5) 清算人 商業登記簿抄本等の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職員の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者 不動産競売申立書及び担保事実を証する書類の提示
(11) 競売人 代金納付期限通知書及び保管金受入手続添付書(物件の代金納付が確認できるもの。)の提示
(12) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類(郵送による申請の場合を除く。)の提示
(郵便請求による本人確認)
第8条 郵送により証明書等を請求された時の本人確認は、前条第2項に規定する本人確認書類の写しの添付を求め、当該書類の写しに記載された住所を証明書等の送付すべき場所に指定することにより、本人確認を行うものとする。
2 証明書の送付先や納税義務者と申請書の関係に疑義があるときは、前項に加え電話での質問及び理由書の提出を求めることができるものとする。
(閲覧の取扱い)
第9条 別表第1に掲げる閲覧の対象となる公簿等の閲覧(固定資産税名寄帳兼課税台帳の閲覧を除く)は、閲覧の申請をした全ての者に対して認めるものとする。
(手数料)
第10条 税務証明書の交付又は公簿等の閲覧の申請者は、蔵王町手数料徴収条例(平成12年蔵王町条例第22号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、軽自動車税納税証明書(継続検査用)及び納付額証明書については、無料とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険証による本人確認については、当該健康保険証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税務証明書 | 町民税関係証明書 | 課税証明書及び非課税証明書 |
固定資産関係証明書 | 資産証明書、評価証明書、公課証明書、住宅用家屋証明書及び課税台帳登録事項証明書 | |
納税関係証明書 | 納税証明書、納付額証明書及び軽自動車税納税証明書(継続検査用) | |
閲覧の対象となる公簿等 | 固定資産税名寄帳兼課税台帳及び地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面の副本として町で備え付けているものをいう。以下同じ。) |
別表第2(第7条関係)
証明書の区分 | 交付申請ができる者 |
課税証明書、非課税証明書及び納税証明書 | 本人、同一世帯の親族(同一世帯であることから、日常生活において口頭による委任行為があるとみなし、代理人と同様に扱う。)及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては、町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。) |
資産証明書、公課証明書及び課税台帳登録事項証明書 | 本人(賦課期日以降に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同一世帯の親族、代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては、町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。)、地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人等)、納税管理人、裁判所等(民事執行のため民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、国及び地方公共団体の機関 |
評価証明書 | 上記の資産証明書等の交付申請をできる者に加えて、訴訟関係者(訴訟を提起するあたり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者、又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士及び宅地建物の売買等について媒介契約を締結した宅地建物取引業者 |
軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 本人、同一世帯の親族、代理人(車検につき本人から委任を受けた業者等を含む。ただし、この場合は委任状の提出に代えて、車両番号及び使用者名の記載、又は車検証の提示を必要とする。) |
住宅用家屋証明書 | 全ての者 |
別表第3(第7条関係)
書類の種類 | 具体的な例示 | 確認する数 |
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された顔写真のある書類 | 運転免許証、旅券、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書又はこれらと同等の書類 | いずれか1点 |
法律又はこれに基づく命令により交付された書類 | 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、老人受給者証又はこれらと同等の書類 | いずれか2点 |
その他 | 社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、各種会員証、税及び公共料金の領収書、定期券又はこれらと同等の書類 | いずれか2点 |