○蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
令和7年3月6日
要綱第8号
蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱(令和元年蔵王町要綱第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するため、予算の範囲内において蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者等の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付については、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 蔵王町内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険施設に入所していない者(以下「在宅高齢者」という。)が5名以上加入している団体であること。
(2) 団体の主な活動拠点が町内であること。
(3) 1人以上の代表者(ボランティアを含む。)を置いていること。
(4) 団体の構成員の中に、暴力団員又は暴力団員等(蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等をいう。)を含まないこと。
(5) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、在宅高齢者を対象に運動、趣味活動等を通じた日中の居場所づくり又は定期的な通いの場を提供する事業であって、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 在宅高齢者の参加が平均5人以上であること。
(2) 住民が誰でも参加できるものであること。
(3) 毎回の活動内容に必ず体操やレクリエーション等を取り入れること。
(4) 事業を6カ月以上継続して実施すること。
(5) おおむね月1回以上実施し、1回当たりの活動時間が90分以上であること。
(6) 年1回以上保健福祉関係の専門職による介護予防教室等を実施すること。
(7) 他の制度による補助金又は交付金等を受けていない活動であること。
(8) 生活支援コーディネーターと連携する活動であること。
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業費の区分及び経費は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付の要件及び補助上限額)
第5条 補助金の交付の要件及び補助上限額は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を実施する年度と同一年度内に町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、蔵王町地域介護予防活動支援事業変更等申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、事業が完了したときは、蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 領収書その他の収支の事実を証する書類又はその写し等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のある補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の日前に、改正前の蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱の規定により交付を受けた者は、改正後の要綱において補助金の交付を受けた者とみなす。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 講師謝金及びボランティア謝金(団体参加者が講師の場合には対象としない。) |
需用費 | 消耗品費(ユニフォーム等の被服費は対象としない。)、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料(活動の際に破損したものの修理、1件当たり1万円以下のものに限る。) |
役務費 | 通信運搬費、保険料(傷害保険料、賠償責任保険料等) |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、介護予防のための器具賃借料 |
備品購入費 | 映像機器、音響機器、椅子等の経費であり、年3万円を上限とする。(個人の所有となるものを除く。) |
別表第2(第5条関係)
交付要件 | 補助上限額 |
年間12回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けていない団体 | 年額 50,000円 |
年間12回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けた団体 | 年額 30,000円 |
年間24回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けていない団体 | 年額 80,000円 |
年間24回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けた団体 | 年額 60,000円 |
年間48回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けていない団体 | 年額 120,000円 |
年間48回以上補助対象事業を実施する団体であって過去にこの補助金の交付を受けた団体 | 年額 100,000円 |
様式 略