○水道料金等滞納整理事務取扱規程

令和7年2月6日

公企管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、蔵王町水道事業給水条例(昭和34年蔵王町条例第65号。以下「給水条例」という。)及び蔵王町下水道条例(昭和62年蔵王町条例第16号)に規定する料金並びに使用料(以下「水道料金等」という。)の滞納整理事務及び給水条例第37条の給水停止手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書(以下「納入通知書」という。)の納入期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納入通知書による納入の場合は、納入通知書の指定する日とする。

(2) 口座振替による納入の場合は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても納入のない者に対し、督促状により納入期限を定め、督促するものとする。

(催告及び給水停止の予告)

第4条 前条の督促状に指定した納入期限までに納入のない者が、次の各号の一に該当するときは、催告兼給水停止予告通知書により納入期限を定め、通知をするものとする。

(1) 滞納が2月以上のとき。

(2) 納入指導に従わないとき。

(3) その他特に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。

(給水停止の執行)

第5条 前条の給水停止予告通知書に指定した納入期限までに納入のない者に対し、給水停止決定通知書により通知し、給水停止を行うものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができるものとする。

(1) 水道料金等の一部を納入し、かつ、滞納残額について、水道料金等納入誓約書の提出があったとき。ただし、分納期間は、原則1年を超えることができない。

(2) 天災、火災又はその他災害を受け、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第7条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金等納入誓約書の記載内容に違反したとき。

(2) 前条第2号及び第3号に該当する者が、状況を変化によりその猶予を継続することが、適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたもの。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号の一に該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半額以上の納入があり、滞納残額について、水道料金等納入誓約書の提出があったとき。ただし、分納期間は、原則1年を超えることができない。

(3) その他特に管理者が必要と認めたもの。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の水道料金等滞納整理事務取扱要領(令和2年蔵王町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

水道料金等滞納整理事務取扱規程

令和7年2月6日 公営企業管理規程第8号

(令和7年4月1日施行)