○蔵王町企業職員の旅費に関する規程
令和7年2月6日
公企管規程第7号
(趣旨)
第1条 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し、必要な事項をこの規程で定める。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては他の法令に特別の定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 職員に対する旅費の支給は、この規程に定めのあるものを除き、蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の蔵王町企業職員の旅費に関する規程(平成28年蔵王町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。