○蔵王町企業職員就業規程
令和7年2月6日
公企管規程第5号
(趣旨)
第1条 蔵王町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、法令その他に別段の定めのあるものを除き、必要な事項をこの規程で定める。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、上下水道事業管理者が蔵王町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(勤務時間その他の勤務条件)
第3条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
(服務)
第4条 職員の服務については、町長の事務部局に勤務する一般職の職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の蔵王町企業職員就業規則(平成28年蔵王町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。