○蔵王町上下水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程
令和7年2月6日
公企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、蔵王町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において取り扱う水道料金、公共下水道使用料の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニ本部等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託するときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第3条 管理者は、収納事務をコンビニ本部等に委託したときは、地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規程により、同項に規定する事項を告示するものとする。
2 管理者は、前項の規定により告示した事項のうち、必要な内容を広報その他納入義務者の見やすい方法で公表するものとする。
(受託者の届出義務)
第4条 受託者は、契約内容に変更が生じたときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、当該事項に係る事項を告示するものとする。
(公金の収納方法)
第5条 収納事務を受託したコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)は、直営店及びフランチャイズ等契約をしている加盟店において管理者の発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。
2 コンビニ本部は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。
(公金の振込方法)
第6条 コンビニ本部は、収納した公金を、速やかに、管理者から収納事務を受託した料金収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)の指定した金融機関口座に振り込まなければならない。
2 収納代行会社は、前項の規定により収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、蔵王町上下水道事業出納取扱金融機関の蔵王町上下水道事業の口座に振り込まなければならない。
3 収納代行会社は、前項の規定により収納した公金の振込みをするときは、その都度、振込内容を示す収納データを配信し、かつ、振込内容を示す報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 受託者は、収納事務を遂行するにあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の蔵王町上下水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程(平成27年蔵王町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。