○蔵王町観光活性化基金条例

令和7年1月8日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の観光資源の維持並びに観光振興活性化を推進する施策に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、蔵王町観光活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度に徴収した蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号)第141条の規定により課する入湯税の範囲内で、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

蔵王町観光活性化基金条例

令和7年1月8日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和7年1月8日 条例第1号