○蔵王町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年11月8日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者の負担軽減のため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)とする。

(1) 支給対象となる高額療養費に係る医療機関等への医療費の一部負担金が支払われていること。

(2) 国民健康保険税の滞納がないこと。

(手続の簡素化の申出)

第3条 手続の簡素化を利用しようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申出書(別記様式。以下「申出書」という。)により町長に申出をしなければならない。

2 前項の申出をした世帯主(以下「申出者」という。)は、申出日以降に発生する高額療養費の支給の申請を省略することができる。

(支給の決定)

第4条 町長は、申出者が高額療養費の支給に該当したときは、高額療養費の支給を決定し、通知するものとする。

(手続の簡素化の変更等の申出)

第5条 申出者は、高額療養費の振込先を変更しようとするとき、又は手続の簡素化を解除しようとするときは、申出書により、町長に申出をしなければならない。

(手続の簡素化の解除)

第6条 町長は、申出者から手続の簡素化の解除について前条の申出があったときは、手続の簡素化を解除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を解除することができる。

(1) 申出者が国民健康保険税を滞納したとき。

(2) 医療機関等への医療費の一部負担金の未払が発覚したとき。

(3) 申出者の被保険者記号番号に変更があったとき。

(4) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなったとき。

(5) 申出者が死亡又は世帯主でなくなったとき。

(6) 申出書の内容に偽りその他不正があったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

蔵王町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年11月8日 要綱第23号

(令和6年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和6年11月8日 要綱第23号