○蔵王町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年9月6日

規則第22号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(禁止区域)

第3条 条例第9条第1項に規定する禁止区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(抑制区域)

第4条 条例第10条第1項に規定する抑制区域は、別表第2に掲げる区域とする。

(協議の届出)

第5条 条例第12条第1項の規定による協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業協議届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)

(3) 説明会報告書(様式第4号)

(4) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第5号)

(5) 登記事項証明書(事業者が法人の場合)

(6) 住民票抄本(事業者が個人の場合)

(7) 別表第3に定める図書

2 条例第12条第2項の規定による変更の協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議届出書(様式第6号)に、変更に係る書類を添付して行うものとする。

3 事業者は、前2項の書類について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(協議会の設置)

第6条 町長は、条例第12条の規定による協議の届出があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、条例第14条第1項に規定する再生可能エネルギー発電設備設置協議会(以下「協議会」という。)を設置し、意見を聴取するものとする。

(協議会の所掌事項)

第7条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の設置に伴う防災及び安全に関すること。

(2) 事業区域の良好な自然環境・景観の保全に関すること。

(3) 再生可能エネルギー発電設備の設置に伴う生活環境の保全に関すること。

(4) 行政区及び住民等との良好な関係性に関すること。

(5) 再生可能エネルギー発電設備の設置後の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(協議会の組織)

第8条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域の代表者

(4) 関係する団体等の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(協議会の会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員を委嘱又は任命後の最初の協議会は、町長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(協議会委員の謝礼金)

第11条 前条の規定により出席を求めた者には、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議会の庶務)

第13条 協議会の庶務は、環境政策課において処理する。

(事業内容等の軽微な変更)

第14条 条例第11条第2項ただし書に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 設計者又は工事施工者の変更

(2) 前号に掲げるもののほか町長が認めるもの

(協議結果の通知)

第15条 条例第14条第2項の規定による協議結果の通知は、協議結果通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第4項の規定による届出は、同意の条件に係る対応措置届出書(様式第8号)により行うものとする。

(事業の着手等の届出)

第16条 条例第15条に規定する事業の着手等の届出は、工事(着手・完了・中止・再開)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(地位の承継)

第17条 条例第17条の規定による地位の承継の届出は、事業承継届出書(様式第10号)により行うものとする。

(維持管理に関する報告)

第18条 条例第18条の規定による報告は、事業状況報告書(様式第11号)により行うものとする。

(発電事業廃止の届出)

第19条 条例第20条の規定による発電事業廃止の届出は、発電事業廃止届出書(様式第12号)により行うものとする。

(立入調査証)

第20条 条例第21条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第21条 条例第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(公表)

第22条 条例第23条第1項の規定による公表は、蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第23条 条例第23条第2項の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、前条の公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第17号)により行わなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(既存事業の届出)

2 条例附則第4項の規定による届出は、既存事業概要届出書(様式第18号)によるものとする。

3 条例附則第5項の規定による届出は、既存事業概要変更届出書(様式第19号)によるものとする。ただし、第14条で規定する軽微な変更については、この限りではない。

4 条例附則第7項の規定による届出は、既存事業承継届出書(様式第20号)によるものとする。

別表第1(第3条関係)

禁止区域

関係法令等

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項

砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項

保安林

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項

河川区域・河川保全区域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項

別表第2(第4条関係)

抑制区域

関係法令等

農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第9号の2に規定する特定営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)

地域森林計画の区域

森林法第5条第1項(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内の区域を除く。)

鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項

国定公園

自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号

県立自然公園

自然公園法第2条第4号

埋蔵文化財包蔵地又は史跡名勝天然記念物が所在する区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項、同法第93条第1項又は第109条第1項

史跡、名勝又は天然記念物が所在する区域

宮城県文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)第32条第1項

町指定文化財が所在する区域

蔵王町文化財保護条例(昭和47年蔵王町条例第28号)第4条第1項

景観計画区域

景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号

町景観計画区域

蔵王町景観条例(令和3年蔵王町条例第4号)第6条第1項

その他町長が必要と認める区域


別表第3(第5条関係)

図書の種類

備考

1 位置図及び現況写真


2 公図

事業区域全域、地番及び所有者を記入

3 土地の登記事項証明書

事業区域全域

4 土地利用計画図(配置図)

縮尺1000分の1以上

5 土地造成計画

(平面図・縦断図・横断図)

縮尺1000分の1以上

6 建築物又は工作物の設計図

(平面図・立面図・断面図)


7 事業影響予測図

(騒音・振動・電磁波・反射光等)


8 流量計算書


9 排水計画図(平面図・断面図)


10 排水に係る放流承諾書


11 工事施工方法書(計画書)

作業方法及び工法を示した図書

12 工事実施体制表

施主、工事施行者、保守管理者等を示した図書

13 他法令等による許認可等を受けている場合は、その写し


14 維持管理(保守点検)費用及び廃棄等費用積立計画書


15 住民等からの意見の申出により協議を行った場合は、その協議状況

申出書及び見解書又は協定書等の写しを添付

16 その他町長が必要と認める書類


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蔵王町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

令和5年9月6日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年9月6日 規則第22号