○蔵王町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年9月6日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために蔵王町が設置する拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の設置及び運営主体は蔵王町とし、主管課は子育て支援課とする。
(対象者)
第3条 支援拠点の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する子ども及びその家族並びに妊産婦
(2) その他福祉向上のため、支援が必要と認められる者
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容については、次のとおりとする。
(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整業務
(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務
(職員配置)
第5条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。