○蔵王町行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第29号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第18号)第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務

(2) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第10条に規定する子ども医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第17号)第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務

(2) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条に規定する心身障害者医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年蔵王町条例第19号)第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務

(2) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条に規定する母子・父子家庭医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に応答する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども及び保護者(蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第2条に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る子どもの保護者(6歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子どもの保護者に限る。)に係る住民税関係情報

 当該申請に係る子ども及び保護者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子ども及び保護者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)に掲げる被保険者の資格に関する情報

(2) 蔵王町子ども医療費の助成に関する条例第10条に規定する子ども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子どもに係る医療保険各法に掲げる被保険者の給付に関する情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る心身障害者及び蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第2条第2項に規定する保護者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項各号に掲げる者に係る住民税関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る心身障害者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る心身障害者に係る精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る心身障害者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に掲げる被保険者の資格に関する情報

(2) 蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条に規定する心身障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に掲げる被保険者の給付に関する情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録の申請又は更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項第3号又は第4号に掲げる者に係る住民税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に掲げる被保険者の資格に関する情報

(2) 蔵王町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条に規定する母子・父子家庭医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に掲げる被保険者の給付に関する情報

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和6年規則第24号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

蔵王町行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第29号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月18日 規則第29号
令和6年11月28日 規則第24号