○蔵王町議会報告会実施要綱
平成22年2月22日
議会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町議会基本条例(平成22年蔵王町条例第3号)第4条第7項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(時期等)
第2条 報告会は年2回、3月会議及び9月会議の終了後、2か月以内に開催するものとする。
2 報告会は、町内5地区で開催する。ただし、広報広聴常任委員会において必要と認める場合は、別段の扱いをすることができる。
3 報告会の開催日及び会場は、広報広聴常任委員長と区長会長において協議し決定する。
(報告会の内容)
第3条 報告会の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動内容
(2) 予算・決算の審議内容
(3) テーマの設定による町民との意見交換
(4) その他重要と思われる事項
(報告会の役割)
第4条 報告会における、司会進行、報告者、記録者は、それぞれの班において協議し、調整する。なお、町民の質問に対する答弁は全員で行うものとする。
(編成・構成)
第5条 班は議長を除く議員5人以内で構成し、3班編成とする。ただし、広報広聴常任委員会において必要と認める場合は、別段の扱いをすることができる。
2 班構成は、当選回数、地区等を基準とし、広報広聴常任委員会正副委員長会議において協議し決定する。ただし、前項ただし書の規定により班編成を定める場合は、広報広聴常任委員会において班構成を決定する。
3 班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。
4 議長は、全会場に出席するよう努めるものとする。
(会場等)
第6条 第2条第2項に定める町内5地区で開催する場合において、各班が担当する行政区は、正副委員長会議において協議し決定する。
(記録)
第7条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(報告会)
第8条 報告会は2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
次第
(1) 開会あいさつ 班の代表者
(2) 議会報告 班の報告者
(3) 質疑応答
(4) 意見交換・提言等
(5) 閉会あいさつ 班の代表者
(資料)
第9条 報告会での配布資料は共通資料とする。
(報告会の名称等)
第10条 報告会の開催及び外部への周知等に当たっては、名称を「町民と議員の懇談会~議会報告会~」とするものとする。
2 報告会の開催については、広く町民等の参加を促すため、町ホームページ・SNSの活用及びチラシの全戸配布等により周知するものとする。
(成果・効果等の報告)
第11条 報告会の成果・効果等の報告は、報告会終了後に各班の代表者が広報広聴常任委員長に文書によって報告書を提出するものとする。
2 広報広聴常任委員会において前項による報告をとりまとめ、検討・協議のうえ報告書にして議長に提出するものとする。
3 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、委員長においてとりまとめ、議長に報告するものとし、議長が町長に文書で報告するものとする。
4 前2項の報告書及び報告会に伴う所管事務調査を実施した場合には結果報告書により報告会報告書を作成し、町ホームページ等で町民に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成22年2月16日から施行する。
附則(平成27年議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年議会要綱第1号)
この要綱は、令和8年3月6日から施行する。