○蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例
平成16年9月13日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者の医療費の一部を助成することにより、心身障害者の適正な医療機会の確保及び心身障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって、その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号に掲げる者で、心身障害者を現に監護しているものをいう。
(1) 父又は母
(2) 父母以外の者でその心身障害者と同居し、かつ、その生計を維持する者(以下「養育者」という。)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する心身障害者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により支援給付を受ける者を除く。
(1) 蔵王町内に住所を有する者
(2) 蔵王町内に住所を有しないが、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項若しくは第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項、第2項若しくは第55条の2の規定の適用を受ける者
(3) 保護者が蔵王町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者
(1) 20歳未満(20歳に達する月を含む。以下同じ。)の者であって、その者の保護者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの
(2) 20歳未満の者であって、その者を監護する父若しくは母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの
(3) 20歳未満の者であって、その者の養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、その養育者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるもの
(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。以下同じ。)の者であって、その者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの
(5) 20歳以上の者であって、その者の配偶者の前年の所得又はその者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、かつ、主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超えるもの
(助成)
第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額を控除し、入院時食事療養費を除く。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者又はその保護者に助成するものとする。
2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 受給資格の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日までを有効とする。
3 受給資格の登録を受けた助成対象者又はその保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、支障がないと町長が認めるときは、更新申請書の提出を省略させることができる。
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに規則で定める変更届を町長に提出しなければならない。
3 受給者は、登録の有効期間の終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに規則で定める返納届を町長に提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の呈示)
第8条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を呈示しなければならない。
(助成の申請)
第9条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定める助成申請書により町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定・交付)
第10条 町長は、前条の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める交付決定通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償と調整)
第12条 町長は、受給者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(旧条例の廃止)
3 蔵王町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和59年蔵王町条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に廃止前の蔵王町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例は、施行日以後に提出される登録申請書又は更新申請書について適用し、同日前に提出される登録申請書又は更新申請書については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町後期高齢者医療に関する条例及び蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の蔵王町心身障害者医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例の規定により新たに助成対象者となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の施行前においても行うことができる。