○蔵王町町民体育施設管理運営等に関する規則
平成15年6月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町町民体育施設の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第12号)第11条の規定に基づき蔵王町町民体育施設(以下「町民体育施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 条例第3条の規定により町民体育施設を使用しようとする者は、次に掲げる期間内に使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、9名以下のチーム編成及びグループ(以下「個人使用」という。)で使用する場合で教育長が特に必要がないと認めたときは、使用許可申請書の提出を省略させることができる。
(1) 貸切使用する場合、使用する日前2週間から5日まで。
(2) 個人使用する場合、使用する日前2週間から使用当日まで。
(休業日)
第3条 町民体育施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 蔵王勤労者体育センター、サン・スポーツランド蔵王及び七日原グラウンドの休業日は、毎週火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日)及び1月1日から1月3日までと12月29日から12月31日までとする。
(2) 宮運動広場及び平沢コミュニティグラウンドの休業日は、毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日のときは、その翌日)及び1月1日から1月3日までと12月29日から12月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(許可の取消し等)
第4条 教育長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他、この規則の規定に違反したとき。
2 使用者が、その使用を取り止め、又は使用の変更をしようとするときは、直ちに使用中止(変更)届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第7条の規定により次の各号の一に該当する場合は、既に納入された使用料を返還することができる。
(1) 公用又は管理上の都合により許可を取消したとき。 10割
(2) 災害、天候その他不可効力により利用できなくなったとき。 10割
(3) 使用者が使用開始前5日前までに使用の取消しを申し出たとき。 5割
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料(夜間照明灯使用料を除く。)を減免する場合及びその他の減免の割合は、次の各号のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催して使用するとき 10割
(2) 町内の小中学校、高校、幼稚園、認定こども園等が児童、生徒、園児の教育目的のため使用するとき 10割
(3) 町内の小中学生で構成する団体のうち教育長が認めたものが使用するとき 10割
(4) 町が誘致する事業に使用するとき 10割
(5) 町内の社会教育関係団体及び町関係課に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が営利を目的としないで使用するとき 8割
(6) その他教育長が特に必要と認めたとき 5割
2 条例第8条の規定により夜間照明灯使用料を減免する割合は、次の各号のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催して使用するとき 10割
(2) 町内の小中学校、高校、幼稚園、認定こども園等が児童、生徒、園児の教育目的(部活動及びそれに類する活動を除く。)のため使用するとき 10割
(3) 町内の小中学生で構成する団体のうち教育長が認めたものが使用するとき 5割
(4) 町が誘致する事業に使用するとき 5割
(5) その他教育長が特に必要と認めたとき 5割
(使用中の事故報告)
第7条 使用者は、使用中に施設、設備又は器具等をき損したときは、直ちにその旨を職員に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。



